「引っ越すときにはマイナンバーカードの手続きはある?」
「マイナンバーカードの住所変更方法を知りたい」
ここ数年間でマイナンバーカードを持つ方が増えましたね。
こんにちは!単身赴任パパこと”ヒロセユウヤ“です。
マイナンバーカードは、あなたの国民個人番号が書かれているだけでなく、本人確認書類として利用できたり、住民票や印鑑証明書の発行で使えたりする大事なもの。
そのため、基本的には引っ越してから14日以内に住所変更をしなければいけません。
万が一、期限内に住所変更をしないとカードは失効となり、再発行をすることに・・・。
このページではマイナンバーカードの住所変更をする方法を解説します。マイナンバーカードを持っている方は、ぜひ参考にしてくださいね♪
※注意!通知カードは令和2年5月25日で廃止。
引っ越しても住所変更ができなくなりました。
新居が決まったら、最優先で引越し業者を探すことをオススメします。
実は、、、同じ荷物量・移動距離でも、業者ごとに料金が全然違うので、引っ越し代を安く抑えるためにも、複数の業者の料金を比べるのは鉄則!
詳しくは「複数の業者から見積もりを取り、簡単に料金を安くする方法を解説!」というページで解説しているので、一度チェックしてください♪
マイナンバーカードとは?
まずは「マイナンバーカード」について簡単に解説しますね。
マイナンバーカードとは「あなたのマイナンバー(国民個人番号)、顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が記載されているプラスチック製でICチップ付きのカード」のこと。
そもそもマイナンバーは「日本に住民票のある方に割り振られた12桁の番号」のことで、主に行政のサービスや大事な取引をするときに使われます。
具体的にマイナンバーカードを利用する場面は以下の通り。
- 身分証明書(本人確認資料)としての利用
- マイナンバー(個人番号)の証明
- 銀行や証券会社などでのオンライン取引
- コンビニなどでの各種証明書(住民票や印鑑証明書)の発行
- 行政サービスでの利用
※市区町村によって利用できるサービスは異なるので要注意!
このように行政関係の手続きから、銀行や証券会社のオンライン取引まで、様々なことに利用できるようになってきました。
マイナンバーカードはコンビニで住民票や印鑑証明書が発行できたり、インターネットからの社会保険や税金の納付ができたりするで地味に便利ですよ。
最近では、新型コロナウイルスの特別給付金を申請するのに、マイナンバーカードを持っているとインターネットから手続きができましたね。
通知カードも廃止になりましたし、今後はどんどんマイナンバーカードの機能が追加されていくる可能性も高いです。
あなたが一人暮らしをしていくときにも、マイナンバーカードを色々と使う場面が出てくるはずなので、引っ越すときには必ず住所変更をしてくださいね。
マイナンバーカードと通知カードの違い
ここで手続きをする前に、1つ確認して欲しいことがあります。
それが「あなたの持っているのがマイナンバーカードなのか?それともマイナンバー通知カードなのか?」ということです。
マイナンバー通知カード(以後、通知カード)とは「あなたのマイナンバーを知らせるために発行された紙製のカード」のこと。
実はマイナンバーカードと通知カードは、似ているようでまったくの別物なんです。
一応、、、通知カードでもあなたのマイナンバーは証明できます(ただし、記載されている情報が正確であることが条件です)。
ただし、通知カードには顔写真が付いていないので本人確認資料として使えませんし、ICチップも付いていないのでコンビニで住民票や印鑑証明書も発行できません。
詳しくは以下の画像を参考にしてください。
このような違いがあることを知っておいてください。
そして、あなたが持っているのが「通知カード」だった場合、引っ越しのタイミングで住所変更をする必要はありません。
正確には・・・住所変更ができなくなりました。
・・・というのも通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、引っ越しても住所変更ができなくなったんです(涙)
もし、引っ越しをして住所が変わった場合、今後は「マイナンバーカード」か「マイナンバーが記載された住民票のコピー or 住民票記載事項証明書」でマイナンバーを証明することになるので気をつけてくださいね。
通知カードが廃止になったのは、情報管理をしやすくするため、マイナンバーカードを普及させたいという政府の思惑があるみたいですね。。。(苦笑)
ちなみに、総務省の発表では令和2年12月1日時点で、マイナンバーカードの交付率は全国で23.1%と、まだまだ低いです(国民の5人に1人しか持っていないということ)。
ただ、通知カードが廃止となったことで、今後はマイナンバーカードが利用できる場面もどんどん増えていくことが予想されます。
ですので、引っ越しのタイミングで通知カードからマイナンバーカードに切り替える手続きをするのもありですよ(別に総務省やデジタル庁の回し者ではありませんw)!
通知カードを捨てるのはNG!
先ほどお伝えしたように、令和2年5月25日で通知カードは廃止となりました。
ただし、廃止になったからといって、通知カードは絶対に捨てないでください。
通知カードはあなたのマイナンバーを確認できるだけでなく、マイナンバーカードに切り替えるタイミングで、返納しなければいけないからです。
万が一、通知カードを処分・紛失してしまうと、マイナンバーカードを発行するタイミングで、手続きに手間がかかるので、大事に保管をしておくことをオススメしますよ。
マイナンバーカードの住所変更をするための手続き方法
ここからマイナンバーカードの住所変更をする方法を解説します。
実は・・・マイナンバーカードの住所変更は、とっても簡単♪
役所で住所変更(転居届・転出届・転入届)の手続きをするときに、マイナンバーカードを提出するだけで、一緒に手続きをしてもらえるんです。
具体的な住所変更の方法は以下の通り。
- 同じ市区町村で引っ越す場合
引越し後に管轄の役所で「転居届」の手続きをする - 別の市区町村に引っ越す場合
引越し前の役所で「転出届」を、引越し後の役所で「転入届」の手続きをする
このように住所変更をするときにマイナンバーカードを一緒に提出するだけ!
概要をまとめたのが次の表です。
対象 |
---|
マイナンバーカードを持っている方 |
手続きをする場所 |
旧住所と新居先の管轄役所・役場 |
手続き方法 |
窓口:○ 郵送:× インターネット:◯ |
代理人の手続き |
○ |
提出期限 |
転入日から14日以内 |
必要書類(本人が手続き) |
・マイナンバーカード ・マイナンバーカードの暗証番号 ・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ・印鑑 |
必要書類(代理人が手続き) |
・申請者のマイナンバーカード ・マイナンバーカードの暗証番号 ・申請者の本人確認書類のコピー ・委任状(申請者の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印鑑 |
このような内容で手続きをすることができます。
ここで1つ気を付けて欲しいのが「別の市区町村に引っ越す場合、期限内に住所変更をしなければ、マイナンバーカードが失効になる」ということ。
具体的には以下の期日までです。
- 転出届で届け出た引越し予定日から30日以内
- 転入届の手続きをしてから90日以内
- 引っ越してから14日以内に転入届の手続きをしていない場合
このいずれかの期日に引っかかってしまうと、マイナンバーカードが失効となり、再発行をしなければいけなくなります。
マイナンバーカードの再発行をするときには、あなたが役所まで直接取りに行かなければいけないなど、手間と時間がかかるので要注意!
ですので、役所で転出届や転入届などの手続きを行うタイミングで、マイナンバーカードの住所変更も一緒にやることをオススメします。
マイナンバーカードの住所変更をしなくても罰則はありませんが、再発行には手間がかかりますし、住所変更をしない理由もないはずなので、サクッと手続きをしちゃってください。
マイナンバーカードを持っていると「特例転出」ができる
ここで1つ知っておくと良いのが、マイナンバーカードを持っていると「特例転出」の手続きができるということです。
特例転出とは、別の市区町村に引っ越しをするときにマイナンバーカードを使って、住所変更(転出・転入届け)の手続きをすること。
旧住所の役所で「転出届」の手続きをすると「転出証明書」が発行され、新居先の役所で「転入届」の手続きをするときに、この書類を提出しなければいけません。
一方、マイナンバーカードで転出届の手続き(特例転出)をすると、転出証明書は発行されず、「転入届」の手続きをするときにはマイナンバーカードだけで手続きができるんです。
転出証明書に記載される内容がマイナンバーカードにデータとして記録されるので、証明書が発行されません。
特例転出で住所変更をするときの流れは以下の通り。
- 旧住所の役所で転出届とマイナンバーカードを提出
- マイナンバーカードに転出証明書の情報が登録される
- 新居先の役所で転入届とマイナンバーカードを提出
- 住所変更の手続きが完了!
このような流れで住所変更ができます。
マイナンバーカードで特例転出をすることで「引っ越しをしたときに転出証明書を失くしてしまい、手続きができない・・・」というトラブルを防げるので、ちょっとだけ便利。
ただし、マイナンバーカードを使った特例転出で手続きをするときにも「本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)」や「印鑑」は必要になるので間違えないでくださいね。
また、特例転出で「転入届」の手続きをするときには、マイナンバーカードの4ケタの暗証番号も必要となります。
マイナンバーカードの暗証番号を覚えていないと、その場で暗証番号を再発行してもらわなければいけなくなるので、こちらも要注意ですよ!
新しい住所が追記できなくてもマイナンバーカードを処分しないで!
住所変更をすると、マイナンバーカードに新しい住所が追記されます。
ただ、何度も引っ越しをしている方だと、マイナンバーカードに住所を追記するスペースがなくなるかもしれません。
そのような場合でも、マイナンバーカードを勝手に処分してはダメ!
というのも、マイナンバーカードを再発行してもらうには、古いカードを役所に返納する必要があるからです。
間違ってマイナンバーカードを処分すると、再発行をするのに時間がかかりますし、手数料(500円)もかかってしまうので気をつけてくださいね!
マイナンバーカードを捨てる人は少ないと思いますが、念のため伝えておきます♪
マイナンバーカード・通知カードを失くした場合は?
「やばっ、マイナンバーカードを失くしちゃったんだけど・・・」
「通知カードが見当たらないけど、どうすれば良いの?」
このような場合には、以下の流れで紛失・再発行の手続きをしてください。
マイナンバーカードを失くした場合
マイナンバーカードを失くした場合は、紛失場所に関わらず、すぐにカード機能を止める手続きをしてください。
これはマイナンバーカードが身分証明書(本人確認書類)として使えるからで、悪用されてしまう恐れがあるからです。
具体的な手続き方法は以下の通り。
- 個人番号カードコールセンターに連絡をして、機能停止を依頼する
- 警察に遺失届を出す
- 管轄の役所・役場で紛失届と再交付申請書を提出する
このような流れで手続きをしてください。
個人番号カードコールセンターは以下のどちらかに連絡をすればOKです。
- 個人番号カードコールセンター/0570-783-578
- マイナンバー総合フリーダイヤル/0120-95-0178
※紛失・盗難による機能停止は365日24時間対応してくれます。
ちなみに、管轄の役所・役場で紛失届・再交付申請書を提出するときには、警察で行った遺失届の受理番号が必要となるので、控えておくことを忘れずに!
マイナンバーカード身分証明書としても利用できてしまい、個人情報を悪用されてしまう危険があるので、失くした場合にはすぐにカード機能を停止する手続きをしてくださいね。
通知カードを失くした場合
通知カードを失くした場合は「どこで失くしたか?」で、手続き方法が若干異なります。
具体的には以下の通りです。
- 自宅で失くしてしまった場合
管轄の役所・役場に紛失届を出す - 自宅外で失くしてしまった場合
まず警察署に遺失届を提出し、その後に管轄の役所・役場で紛失届を出す
ただし!先ほどもお伝えしたように通知カードは令和2年5月25日に廃止になったので、今後はカードを紛失しても再発行はできません。
なお、通知カードは身分証明書として利用することができないので、失くしたとしても第3者に悪用される心配はないので、ご安心を(とは言え紛失の手続きはするべきですよ)。
マイナンバーカードも通知カードも失くしたときには、すぐに紛失届を出してくださいね。特にマイナンバーカードは早急に対応すべきです!
マイナンバーカードの発行前に引っ越したら・・・
通常、マイナンバーカードは申請から発行までに3〜4週間ほどかかります。
ここで気をつけないといけないのが、あなたがマイナンバーカードの申請から発行までに引っ越してしまうと、マイナンバーカードの申請は無効になるということ。
申請が無効になると、新居先の管轄役所の窓口で、改めて申請をしなければいけないので、二度手間になってしまいます・・・。
そのため、マイナンバーカードを作るのであれば、引っ越し前にカードが発行されるように余裕をもって申請するか、引っ越し後に申請するのがオススメですよ♪
海外に引っ越す場合にも手続きは必要?
「海外に引っ越すんだけど、マイナンバーカードはどうなるか教えて」
「短期留学だと、何か手続きをすることはある?」
あなたが海外に引っ越す場合、マイナンバーカードはどうすれば良いのか?
これは「あなたが住民票を移すか?」によって、対応が異なります。
まず、出張・留学・ワーキングホリデーなど短期間の滞在になる場合は、住民票は移さなくても良いので、マイナンバーカードの手続きも必要ありません。
一方で、海外移住や長期出張など長期間の滞在になる場合は、住民票を移す必要があるため、マイナンバーカードを役所に返納しなければいけません。
理由として、そもそもマイナンバーは日本国内に住民票がある方に付与されるものだから。
そのため、日本国内に住民票がなくなると、マイナンバーも使えなくなるため、マイナンバーカードも返納しなければいけないんです。
返納することになるのは、マイナンバーやマイナンバーカードを悪用されないためでもあります。
ちなみに、マイナンバーカードは今住んでいる場所の役所で「転出届」の手続きをするときに、一緒に返納をすればOK。
長期滞在を終えて、海外から帰国した後には「転入届」の手続きをすることで、再びマイナンバーを付与してもらえるので、マイナンバーカードも再発行できる仕組みになっていますよ!
このページのおさらい♪
このページのページでは引っ越しをするときのマイナンバーカード・通知カードの住所変更について解説しました。いかがでしたでしょうか?
大事なポイントをおさらいすると、、、
- マイナンバーカードは身分証明書としても使える
- 手続きの前に「マイナンバーカード」か「通知カード」かの確認を
- 通知カードは令和2年5月25日に廃止(住所変更ができない)
- マイナンバーカードの手続きは、転出・転居・転入届と一緒に提出するだけ
- 別の市区町村に引っ越す場合、マイナンバーカードがあると「特例転出」となる
- マイナンバーカードを紛失したら、すぐにカード機能の停止を
- 海外に長期滞在するときには、マイナンバーカードを返納する
このようなことを知っておけばOKです。
マイナンバーカードは身分証明書として使えるだけでなく、住民票や印鑑証明書の発行、納税など、行政サービスを利用するときにも使えます。
また、最近では銀行や証券口座を開設するときには、マイナンバーの提出を求められるなど、民間のサービスを利用するときにも使われるようになっているんです。
2021年3月からは保険証の代わりになる制度もスタートするなど、今後さらにマイナンバーカードが利用できる場面は広がっていくと予想されます。
ですので、すでにマイナンバーカードを持っている方は、引っ越しのタイミングで必ず住所変更をしてくださいね♪
なお、マイナンバーカードを持っていない方は、引っ越し後にマイナンバーカードの申請をするのもありですよ!