パッと終わる!転出届の手続き方法・必要書類を解説

引っ越しの手続き方法

「転出届の手続き方法が知りたい」
「私も転出届の手続きをしなければいけないの?」

ヒロセ
ヒロセ

こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。

今とは異なる市区町村に引っ越すときには、現住所の管轄役所で「転出届」の手続きをしなければいけません。

この手続きをすることで、新居の住所に住民票を移せます

逆に手続きをしていないと、住民票が移せず、新生活において様々な支障が出てくることも・・・。

このページでは転出届の手続き方法・必要書類を詳しく解説しますね。

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※2023年2月6日からマイナポータル(オンライン上)で転出届の手続きができるようになりました。詳しくは以下のページで解説しています。

マイナポータルでの転出届の手続き方法と注意点
2023年2月6日から引っ越しをするときの転出届の手続きがマイナポータルでできるようになりました。これで引越し前に役所へ行って、転出届の手続きをする必要がなくなりました。今回はマイナポータルから転出届の手続きをする方法と注意点を紹介します。

転出届とは?

まずは「転出届がどのようなものなのか?」を解説します。

※すぐに手続き方法を知りたい方はこちら(ページ下部へ)>>>

転出届とは「今住んでいる市区町村とは異なる場所に引っ越しをするときに、現住所(転出元)の役場・役所へ提出する書類」のこと。

転出届の手続きをすることで、今ある住民票が登録されている市区町村の「住民基本台帳」から、あなたの住所登録が削除され、新たな住所登録(住所変更)ができるようになります。

住所変更するときのざっくりとした手続きの流れは以下の通り。

住所変更は法律(住民基本台帳法)によって義務付けられたルールのため、別の市区町村に引っ越すときには、必ずやらなければいけない手続きになっています。

具体的に役場・役所に提出するのは以下のような書類です。

ヒロセ
ヒロセ

この書類は、各自治体の役場・役所に置いてありますし、ホームページからもダウンロードできます。

そして、手続きが必要なのは以下のような方です。

  • 同じ県で別の市区町村に引っ越しをする方
    ex.東京都世田谷区から東京都杉並区への移動
  • 別の県(別の市)に引っ越しをする方
    ex.東京都豊島区から愛知県名古屋市への移動

このように今住んでいるのとは別の市区町村に引っ越すときには、転出届の手続きをしなければいけません。

ちなみに、同じ市区町村内で引っ越すときには、転出届ではなく「転居届」を提出することになります。

ヒロセ
ヒロセ

似たような名前ですが、それぞれ手続きする場所・タイミングが異なるので要注意!

そして、転出届の手続きを終えて、新居に引っ越しをしたら、新居先の役場・役所で「転入届」の手続きが必要となることも知っておいてくださいね。

それぞれの手続きの違いをまとめたのが以下の表です。

対象者 手続きの場所
転出届 別の市区町村への引越し 現住所の役場・役所
転居届 同一市区町村への引越し 新居先の役場・役所
転入届 全員 新居先の役場・役所

なお、転居届・転入届の手続き方法については、以下のページで詳しく解説していますので、こちらも併せてご確認ください。

転居届・転入届の手続き方法・必要書類を解説!
引っ越した後には、新居の管轄役所で住所変更をしなければいけません。そのときにやる手続きが転居届 or 転入届です。どちらの手続きをするかは、どこから引っ越してきたかによって異なります。転居届・転入届の手続き方法を解説します。

同じ市内で別の区に引っ越す場合は手続きが不要なケースも

別の市区町村に引っ越すときには、転出届の手続きが必要となります。

ただし!同じ市内の違う区に引っ越す場合は、手続きが不要となるケースも

例えば、愛知県名古屋市は同じ市のなかに、様々な区(中村区や中区、港区など)がありますが、別の区に引っ越すときでも、転出届の手続きは必要ありません。

これは神奈川県横浜市や大阪府大阪市などでも同じルールです。

とはいえ、同じ市内・別の区に引っ越すときに転出届の手続きが必要かどうかは、各自治体によって異なるため、事前に役所まで確認してくださいね。

転出届の手続きをしなくても良い人は?

先ほど「転出届」の手続きをする対象をお伝えしました。

ただし、別の市区町村に引っ越す場合でも、以下の方は例外として手続きを行わなくても良いとされています。

  • 新住所への滞在期間が短い方(進学・出張など)
  • 将来的に現住所へ戻る予定がある方(転勤など)
  • 生活の基盤が現住所にある方(単身赴任など)

このような方は、転出届の手続きを行わなくても問題ありません。

これは進学や転勤、単身赴任の方の住まいは、一時的なものと見なされ、生活の拠点は実家(現住所)にあると考えられるからです。

この「生活拠点がどこにあるのか?」というのが、とっても大事なポイント!

例えば、大学進学のために上京した学生さんの場合、多くの持ち物は実家に残っていたり、夏休みや年末年始のおやすみでは、実家に帰省したりすることも多いはず。

また単身赴任の方でも、月の半分以上の週末や、長期休暇では自宅に帰宅することが多いはず。

このような場合は「生活拠点が実家(現住所)にある」と見なされるため、転出届の手続き(=住所変更)をしなくてもOKとなっているんですよ。

とはいえ、住所変更は法律で定められたルールなので、もし「私は変更しなくても良いの?」と心配な方は、各自治体に確認してくださいね♪

ヒロセ
ヒロセ

これは、あくまでも一部の例外となる方だけの話。基本的に、別の市区町村へ引っ越したときには、転出届の手続きが必要なので勘違いしないように!

転出届はいつまでに手続きをしなければいけないの?

転出届は、引っ越し日の前後14日以内に手続きをしなければいけません。

参考として以下の図を見てください。

これは「住民基本台帳法」という法律で、次のように定められているからです。

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
参照:総務省(住民基本台帳法)

このように新居に引っ越した日から14日以内に「住所変更(転入届)」の手続きをしなければいけないと法律で定められているんです。

ただし、住所変更(転入届)の手続きをするには、転出届を提出することでもらえる「転出証明書」という書類が必要となります。

そのため、転出届も引っ越しから14日以内に手続きが必要というわけです。

なお、引っ越し後に転出届の手続きをするとなると、引っ越し前の役場・役所に行ったり、郵送で手続きをしたりと、かなりの手間と時間がかかります・・・。

ですので、引っ越し日の14日前〜前日までに転出届の手続きをしておくべきですよ!

転出届の手続きを行わないとどうなるの?

では、転出届を出さないと、どのようなデメリットがあるのか?

先ほどもお伝えしたように住所変更は法律で義務付けられており、正当な理由なく手続きをしていないと「法律違反として5万円以下の罰金」が発生するおそれがあります。

実際に、住民基本台帳法には以下のように記載されているんです。

正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
参照:総務省(住民基本台帳法)

さらに、住所変更をしないことで生活に以下のような支障も出ます。

  • 新居の管轄役所で住民票や印鑑証明などの各証明書が発行できない
  • 国民健康保険証や国民年金保険料の書類が住民票のある場所に届けられる
  • 運転免許証の試験・初回更新の場所が住民票のある地域になる
  • 成人式の案内が住民票のある場所に届けられる
  • 公共施設の利用ができないor有料になるケースも
  • 選挙の投票用紙が住民票のある場所に届けられる
  • 公共施設の利用ができないor有料になるケースも
  • 勤務先の手当(住居手当・通勤手当)が受け取れないことも

このような影響が出て来ることを知っておいてくださいね。

特に運転免許証の試験場所が地元になってしまうことや、勤務先の手当を受け取れないことは、かなり大きなダメージになるはず。

ですので、別の市区町村に引っ越すときには、きちんと住所変更(転出届・転居届の手続き)をすることをオススメしますよ。

転出届の手続きをする4つの方法

では、ここからは転出届の手続き方法を紹介します。
具体的には次の4つ。

  • 現住所の管轄役場・役所で直接手続きをする
  • 郵送で手続きをする
  • 代理人に手続きを依頼する
  • マイナポータルで手続きをする

それぞれの方法について、詳しく解説しますね。

現住所の管轄役場・役所で直接手続きをする

まずは、現住所の管轄役場・役所に訪問して手続きをする方法です。

役所に直接訪問できる時間がある方であれば、この方法が最もシンプルで、サクッと手続きを終わらせることができます

手続き方法・必要書類は以下の表を参考にしてください。

手続きをする場所
引越し元(住民票がある市区町村)の役所・役場窓口
手続きができる人
引越しをする本人・世帯主・または同世帯の方
手続き方法
窓口:◯
郵送:◯
インターネット:○
手続きができる期間
引越し日から前後14日間
必要書類
・転出届/住民異動届(役所・役場に用意されている)
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑
・マイナンバーカード(持っている方のみ ※)
※マイナンバーカードでの手続き(特例転出)は後述します。

このような内容で手続きができます。

ヒロセ
ヒロセ

ほとんどの役所では営業時間が「平日8:30〜17:00まで」となっており、時間外の受付はしてくれないので気をつけてくださいね!

ちなみに「転出届(住民異動届)」は役所に置いてあるので、その場で記入すればOKですよ。

具体的な転出届の提出から、新居での住所変更までの流れは次の通り。

転出届の提出から住所変更までの流れ

  1. 現住所の管轄役所に行く
  2. 転出届&必要書類の提出
  3. 転出証明書を発行してもらう
    ※マイナンバーカードがある場合は発行されない
  4. (引越し後)新居の管轄役所に行く
  5. 転入届&必要書類を提出する
  6. 住所変更が完了

この流れを見てもわかるように、必要な書類さえ揃っていれば、簡単に手続きができます。

引っ越し直前だとバタバタしますので、手続きを後回しにせず、役所に直接訪問して、サクッと手続きを終わらせてしまうのがオススメですよ!

ヒロセ
ヒロセ

役所に直接訪問するのであれば「印鑑登録の廃止」「国民健康保険証の資格喪失届」なども併せて手続きをすると効率的です♪

郵送で手続きをする

「でも、仕事が忙しくて、平日に休みが取れない・・・」
「役所に直接行かなずに手続きをする方法はない?」

このような方は、郵送で転出届の手続きをすることもできます。

郵送での手続き方法・必要書類は以下の表を参考にしてください。

郵送先
引越し元(住民票がある市区町村)の管轄役所・役場の担当部署
手続きができる人
引越しをする本人・世帯主・または同世帯の方
手続きの期間
引越し日から前後14日間
転出証明書の到着
書類送付から1週間程度
必要書類
・転出証明書依頼書(各自治体のHPよりダウンロード可)
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)
・返金料金分の切手を貼った返信用封筒
補足
・特例転出で手続きをする場合は、専用の転出証明依頼書が必要。
・特例転出の場合、本人確認書類はマイナンバーカード(コピー)に。
・特例転出の場合、返信用封筒&切手も不要(引っ越し後14日以内に転入届の手続きを)。

このような内容で手続きができます。

なお「返金料金分の切手を貼った返信用封筒」を用意するときには、以下の2点に要注意です!

  • 返信用封筒には新居の住所を記載すること
  • 切手は現住所から新居までの料金分のものを貼ること

返信用封筒の送り先を、間違って現住所(引越し元)にすると、転出証明書があなたの手元に届かない可能性も出てくるので要注意!

ですので、返信用封筒には必ず新居の住所を書いてくださいね♪

ヒロセ
ヒロセ

郵便局に転居届の手続きをしている場合でも、念のため、返信用封筒に書いておくのは、新居の住所にしておくのがオススメ!

郵送による転出届の手続きから、新居で住所変更をするまでの流れは次の通り。

転出届の提出から住所変更までの流れ

  1. 現住所の自治体ホームページから転出証明書依頼書をダウンロード
  2. 必要書類を現住所の管轄役場・役所に郵送
  3. 新居に転出証明書が郵送される
    ※マイナンバーカードがある場合は郵送されない
  4. (引越し後)引っ越し後の管轄役場・役所に行く
  5. 転入届&必要書類を提出する
  6. 住所変更が完了

このような流れで住所変更をすることができます。

特に引っ越し前に転出届の手続きをすることを忘れた方は、郵送で手続きをするのがオススメです。

ただし、住所変更(転入届)に必要な「転出証明書」が届くまでには、大体1週間ほどの時間がかかってしまうので気を付けてください。

一応、自治体によっては速達料金分の切手を貼ることで、転出証明書を急いで返送してくれるケースもありますが、必ずやってくれるわけではありません。

住所変更(転入届)は引越しから14日以内に手続きをしなければいけないので、できるだけ早めに転出届の手続きを

ヒロセ
ヒロセ

郵送で手続きをする場合、必要書類が足りていない or 不備があると、手続きまでに時間がかかってしまうので気を付けてくださいね。

代理人が手続きをする

「どうしても役所に行くことも、郵送での手続きもできない」
「一人暮らしだから、同じ世帯の人もいない」

このような場合は、最終手段として「代理人」に手続きをお願いすることもできます。

代理人には親、兄弟、友人、彼氏・彼女など、あなたが正式に依頼した人であれば、誰でもOK(同一世帯の場合は通常の手続きとなる)。

最近では、手続きを有料で代行してくれる業者もいるんですよ!

代理人による手続き方法・必要書類は以下の表を参考にしてください。

手続き方法
直接訪問 or 郵送
場所
引越し元(住民票がある市区町村)の管轄役所・役場
手続きの期間
引越し日から前後14日間
必要書類(直接訪問)
・委任状(引越しをする本人の自署・押印が必要)
・転出届/住民異動届(役所・役場に用意されている)
・代理人の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
・代理人の印鑑
・引越しする本人の通知カードorマイナンバーカード(所持者のみ ※)
必要書類(郵送)
・委任状(引越しする本人の自署・押印が必要)
・転出証明書依頼書(各自治体のHPよりダウンロード可)
・代理人の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)のコピー
・返金料金分の切手を貼った返信用封筒

このように代理人が手続きをするときには、通常の必要書類に加えて「委任状」と「代理人の身分証明書・印鑑」が必要となります。

委任状とは以下の書類です。

委任状は各役所・役場のホームページからダウンロードすることができ、引っ越しをする本人が書類を作成しなければいけません

また自治体によっては、代理人による郵送での手続きを認めていないところもあるので、手続きを行う前には、各自治体に確認してくださいね。

代理人による転出届の手続きから、新居での住所変更までの流れは以下の通り。

代理人による転出届の提出から住所変更までの流れ

  1. 代理人に必要書類を預ける
  2. 代理人が現住所の管轄役所に訪問 or 資料の郵送
  3. 転出証明書を受け取る or 郵送される
    ※マイナンバーカードによる特例転出の場合は発行されません
  4. 本人 or 代理人が引っ越し後の管轄役場・役所に行く
  5. 転入届を提出する
  6. 住所変更が完了

このような流れで手続きができます。

どうしても忙しくて手続きができない場合には、代理人にお願いするのもありですが、印鑑を押した委任状など大事な書類を預けなければいけません

ですので、代理人に手続きをしてもらうときには、信頼できる人にお願いをすることが大切ですよ♪

ヒロセ
ヒロセ

単身赴任で引っ越すときに、奥さんに代理人として手続きをしてもらうのはありですね。

本人確認書類について

転出届の手続きには「本人確認書類」が必要となります。

本人確認書類としては、運転免許証やパスポートがあれば大丈夫ですが、なかにはこれらの書類を持っていない方もいるはず・・・。

そのようなときには、別の書類を用意すれば問題ありませんが、用意する物によっては、2点以上の提出が求められるケースもあるので、気をつけてください。

具体的に本人確認書類として利用できるのは次のものです。

1つでOKな書類
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・在留カード
・特別永住者証明書
・身体障がい者手帳 など
2つ以上必要な書類(A群2点 or A+B群を1つずつ)
A群
(官公庁が発行した氏名および住所又は生年月日の記載があるもの)
・国民健康保険証
・社会健康保険証
・共済組合証
・国民年金証書(手帳)
・厚生年金証書(手帳)
・共済年金証書
・健康保険被保険者証 など
B群
(本人の氏名および住所又は生年月日が確認できるもの)
・学生証(顔写真付)
・法人の身分証明書(顔写真付)
・官公署発行の資格証明書(写真付) など

このように運転免許証やパスポートなどがない場合は、2点以上の提出で、本人確認資料として認められるものを用意すればOKです。

特に学生さんだと、運転免許証やパスポートを持っていない方も多いはず。

そのような場合は「国民健康保険証(社会保険証)+学生証」でも、手続きができることを知っておくと良いですよ。

マイナンバーカードによる「特例転出」

あなたが「マイナンバーカード or 住民基本台帳カード(住基カード)」を持っている場合は、住所変更(転出届・転入届)の手続き方法の流れが少し変わります。

マイナンバーカードとは「個人番号や顔写真が記載されたプラスチック製のICチップ付きカード」のこと。

このカードは身分証明書として利用できるだけでなく、コンビニでの住民票・印鑑証明書の発行や、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請(確定申告)などにも利用できます。

ヒロセ
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最近では、銀行口座や証券口座の新規開設でも、マイナンバーカードの提出を求められることが増えてきましたね。

そして、このマイナンバーカードを持っていると、スムーズに住所変更ができるんです(これを「特例転出」と言います)。

特例転出では、転出届の手続き後に「転出証明書」が発行されず、住民基本台帳ネットワークを通じて、転出証明書の情報を新居先の市区町村へ送ってくれます。

そのため、新居先で住所変更をするときには、転出証明書ではなく、マイナンバーカードを持っていくだけで手続きが可能に。

具体的に特定転出によって、通常の手続きと変わる部分は以下の通り。

  • 役所に直接訪問して手続きをする場合
    窓口でマイナンバーカードを提出してください。マイナンバーカードは本人確認書類としても利用できます。
  • 郵送で手続きをする場合
    マイナンバーカード専用の転出届を郵送してください。転出証明書が発行されないため、返送用封筒+切手は不要。カード自体を郵送する必要はありません(自動的に特例転出となります)。

このようにマイナンバーカードを持っていると、手続き方法や必要書類が少しだけ変わることを知っておいてください。

マイナンバーカードと通知カードは違うので要注意!

ここで1つ気をつけて欲しいのが「マイナンバーカード」と「通知カード」の違いです。

具体的には次の図を見てください。

このようにマイナンバーカードは、あなたの顔写真が入ったカードです。

通知カード受け取り後に、役場・役所で申請をすることで手に入れることができ、身分証明書や、先ほどお伝えした特例転出の手続きに利用できます。

一方、通知カードは顔写真が入っていない緑色の紙のカードです。

この通知カードは自治体に住んでいる方に対して、一番初めに配られているカードですが、身分証明書としては使えません。

また、通知カードでは特例転出の手続きもできないので気をつけてくださいね!

通知カードは令和2年5月25日で廃止に!

これまでは引っ越しのタイミングで通知カードの住所変更が必要でしたが、令和2年5月25日に廃止になったため、住所変更をする必要がなくなりました

マイナポータルから転出届の手続きができるように!

2023年2月6日から「マイナポータル」というインターネット上のサービスで、転出届の手続きができるようになりました!

これまではインターネット上で手続きをするためには、専用のソフトやICカードリコーダーなどが必要だったので、正直、手続きまでのハードルがかなり高かったです。

ただ、これからはマイナンバーカードを持っている人であれば、ほとんどの人がパソコンやスマホから手続きができるようになりました。

転出届の手続きをするためにわざわざ役所まで行く必要もなくなるので、かなり便利になったと言えます♪

詳しくは以下のページで解説していますので参考にしてください!

マイナポータルでの転出届の手続き方法と注意点
2023年2月6日から引っ越しをするときの転出届の手続きがマイナポータルでできるようになりました。これで引越し前に役所へ行って、転出届の手続きをする必要がなくなりました。今回はマイナポータルから転出届の手続きをする方法と注意点を紹介します。

転入届の手続きには暗証番号が必要!

マイナンバーカードを利用した特例転出で手続きをした場合、新居先で住所変更(転入届)をするときには、マイナンバーカードが必要となります。

このときに気をつけて欲しいのが、転入届の手続きをするときには、マイナンバーカードだけでなく、マイナンバーカードの「暗証番号」も必要になるんです。

とはいえ、なかには「暗証番号なんて覚えてない・・・」という方もいるはず。

そのような方は転出届の手続きをするときに、暗証番号の再設定を行ってください。

ただ、、、マイナンバーカードの暗証番号の再設定は、役所窓口でしかできません

インターネット・郵送・電話ではできないので気をつけてくださいね!

海外に引っ越す場合も手続きが必要

「海外に長期出張するんだけど、転出届の手続きは必要?」
「短期留学でも手続きが必要か知りたい」

このように仕事やプライベートで海外に住む方もいるはず。

基本的に国外に1年以上滞在する予定の方は「国外への転出届」を提出する必要があります。

ただし、1年未満の出張・旅行・留学など、現在の住所に生活拠点を置いたまま海外に行く場合は、手続きをする必要はありません。

具体的に手続きに必要なものは以下の通り。

手続き方法
直接訪問 or 郵送 or 代理人
場所
引越し元(住民票がある市区町村)の管轄役所・役場
手続きの期間
国外へ出国する日の前後14日以内
必要書類
通常の転出届の手続きと同じ

このような方法・必要書類で手続きができます。

なお、転出届に書く引っ越し先の住所が決まっていない場合は、国名と都市名を記入すれば手続きができるんですよ。

ただ、海外に引っ越すときの転出届の手続き方法は、各自治体でルールが違うこともあるので気をつけてください。

例えば、手続きができるタイミングも東京都渋谷区は出国予定日の14日前からですが、愛知県豊田市では予定日の1ヶ月前となっています。

ですので、海外に引っ越しをするときには、事前に管轄役場・役所に「いつから?どこで?必要な書類は?」などを問い合わせてくださいね。

ヒロセ
ヒロセ

自治体ごとでルールが違うのは謎ですよね・・・手続き方法を間違えないためにも、事前に電話で問い合わせるのがオススメですよ。

引っ越しが中止になったときの取り消し方法

「転勤する予定だったが、直前になって転勤が取り消された」
「一人暮らしをするはずだったが、家庭の事情で実家に残ることにした」

このように転出届の手続きをした後に、引っ越しが中止になるケースもあるはず。

万が一、引っ越しが中止になったときには、すぐにでも現住所の管轄役所で「転出届の取り消し・住所の再登録」の手続きをしてください。

具体的な手続き方法は以下の通り。

手続き方法
直接訪問 or 代理人
場所
引越し元(住民票がある市区町村)の管轄役所・役場の窓口
手続きの期間
引っ越しが中止になったらすぐ!
必要書類
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑
・転出証明書(特例転出をしていた場合は除く)
・マイナンバーカード
・委任状(代理人が手続きする場合のみ)

ちなみに、転出届の取り消し&住所の再登録をする場合、基本的には現住所の管轄役所へ直接訪問をして、手続きをすることになります。

郵送では受け付けていない自治体も多いので気をつけてくださいね。

また、転出届の取り消し・住所の再登録をするまで、あなたは「住所不定」という扱いなので、各自治体のサービスを利用できません。

生活に支障が出てくることもあるので、引っ越しが中止になったら、すぐに手続きをすることをオススメしますよ。

このページのおさらい♪

このページでは引っ越しをするときの転出届の手続き方法を解説しました。いかがでしたでしょうか?

大事なポイントをおさらいすると、、、

  • 別の市区町村に引っ越すときは「転出届」の手続きを
  • 生活拠点が変わらない、一時的な引っ越しの場合は手続きは不要
  • 転出届は引っ越し日の前後14日以内に手続きが必要
  • 手続きを忘れていると5万円以下の罰金が発生することも
  • 手続き方法は「直接訪問・郵送・代理人に依頼」の3つ
  • マイナンバーカードがあると「特例転出」の手続きが可能
  • マイナポータルからも手続きができるようになった
  • 国外に1年以上滞在する場合も手続きは必要
  • 引っ越しが中止になったら、転出届の取り消しと住所の再登録を

このようなことを知っておいてください。

別の市区町村に引っ越しをする場合、基本的には「転出届」の手続きが必要です。

時間さえ取れれば、誰でも簡単に手続きをすることができるので、単身で引っ越しをするときには、忘れずに手続きをするようにしてくださいね!

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