「一人暮らしを始めたときの住所変更ってどうすれば良いの?」
「転居届?転入届?どちらを出せば良いか教えて」
こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。
引っ越し後には「転居届」か 「転入届」の手続きをする必要があります。
これは新居に住民票を移す(=住所変更をする)ためで、引っ越してから2週間(14日)以内に、住んでいる場所を管轄する役所で手続きをしなければいけません。
手続きをしないと、免許証の更新ができなかったり、税金や年金などの大事な書類が届かなかったりと様々な悪影響が・・・最悪の場合、5万円以下の罰金も課せられます(涙)
このページでは住所変更をするための「転居届」と「転入届」の手続き方法について、詳しく解説しますね♪
転入届と転居届の違いは?
一人暮らしをするために引っ越したときには、住所変更をする必要があります。
そのための手続きが「転居届」と「転入届」です。
どちらも住所変更をするための手続きですが、対象者や手続き内容が異なります。
具体的には以下の通り。
- 転居届
引っ越す前と同じ市区町村内で引っ越したときに必要な手続き。引っ越し前に「転出届」の手続きをする必要がなく、引っ越し後に「転居届」の手続きをすれば住所変更ができます。 - 転入届
引っ越す前とは別の市区町村に引っ越しきたときに必要な手続き。引っ越し前には「転出届」の手続きが必要で、そのタイミングで発行される書類(転出証明書)が「転入届」の手続きで必要となります。
このように「どこに引っ越したか?」によって、転居届 or 転入届のどちらの手続きになるかが決まることを知っておいてください。
別の市区町村内へ引っ越した場合、前に住んでいた場所の管轄役所で「転出届」の手続きをしておく必要があるので要注意です!
転入届・転居届の手続きが不要なケース
引っ越し他ときには、基本的に「転入届」か「転居届」の手続きが必要です。
ただし!以下のような方は、例外として手続きをしなくても良いことになっています。
- 生活の基盤が現住所にある方
- 数年以内に元の住まいに戻る予定の方
具体的には、以下のような方々ですね。
- 期間が決まっている単身赴任で引っ越す方
- 長期の単身赴任だが、月に何度も実家に帰る方
- 会社の研修で数ヶ月だけ引っ越す方
- 大学4年間は他県に行くが、卒業後は実家に戻る予定の方
このように期間限定の引っ越しであったり、生活の基盤が実家にあったりする方は、例外として手続きをしなくても良いことになっているのを知っておいてください。
・・・とはいえ、あくまでも引っ越したら、基本的には住所変更は必要です。
数ヶ月〜1年以内という超短期の引っ越しでないのであれば、「転入届」か「転居届」を提出して、住所変更することをオススメしますよ。
住所変更をしなければ、その地域の行政サービスを受けられなかったり、免許証の更新を住民票がある地域でしなければいけません。
では、次の章から「転入届」と「転居届」の手続き方法・必要書類を解説しますね。
転入届の手続きの流れ
まずは「転入届」の手続き方法・必要書類を解説します。
全体的な概要をまとめたのが次の表です。
対象 |
---|
旧住所とは異なる市区町村から引っ越してきた方 |
手続きをする場所 |
新居の管轄役場・役所 |
手続き方法 |
窓口:◯ 郵送:× インターネット:× |
代理人の手続き |
◯ |
提出期限 |
引っ越し後14日以内 |
必要書類(本人が手続き) |
・住民異動届(役所にあります) ・転出証明書(転出届の手続き時に発行) ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、など) ・マイナンバーカード(持っている方のみ) ・印鑑 |
必要書類(代理人が手続き) |
・住民異動届(役所にあります) ・委任状 ・引っ越した人のマイナンバーカード(持っている方のみ) ・転出証明書(転出届の提出時に発行) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
補足 |
転出届の手続きをするときに、マイナンバーカードを利用して手続き(特例転出)をしていると「転出証明書」は発行されません(詳しくは後述します)。 |
このような手続き方法になっています。
大事なポイントとして、転入届は新居の管轄役所に直接訪問をして、手続きをしなければいけません。郵送やインターネットでは手続きができないので要注意!
具体的な手続きの流れは以下の通り。
- 旧住所の管轄役所で「転出届」の手続きをする
- 「転出証明書」を発行してもらう
※マイナンバーカードを使った特例転出では発行されません - 新居の管轄役所に行く
- 管轄役所で「転入届」の手続きをする
- 手続き完了
このような流れで手続きができます。
ちなみに、転入届の手続きには、旧住所の管轄役所で「転出届」の手続きをしておく必要があるんですが・・・この手続きは郵送でも対応可能です。
ただし、郵送での手続きには手間と時間がかかってしまうので、できるだけ引っ越し前に旧住所の管轄役所に訪問して、転出届の手続きをしておいてくださいね。
すでに引っ越しを終えて、転出届の手続きをしに行くのが大変・・・という方のみ、郵送で手続きすることをオススメします。
代理人が手続きをするときの注意点
どうしても自分で転入届の手続きをできない場合は、代理人にお願いすることも可能です。
ただし!代理人に手続きをしてもらうときには「委任状」が必要となります。
このような書類を用意する必要があります。
しかも、委任状は、あなたが直筆で署名・押印をしなければいけません(パソコンで作成しても手続きをしてもらえません)。
また、代理人の「本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)」や「印鑑」も必要となるので、持ち物には気を付けてくださいね。
代理人に手続きをお願いすることはできますが、逆に必要書類を用意するのに手間と時間がかかってしまうことも・・・(涙)
マイナンバーカードによる特例の手続き方法
マイナンバーカードを持っている方は「特例転出」という方法で、住所変更ができます。
マイナンバーカードとは個人番号や顔写真が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードのことで、あなたの個人情報が登録されています。
このマイナンバーカードを持っていると、住所変更をするときの手続きを少しだけ短縮できるんです(これを「特例転出」と言います)。
特例転出をすることで、あなたの住所変更に関する情報(転出証明書に書かれている情報)を、データで新居先の管轄役場・役所に送ってもらえるので、スムーズに手続きができるんです。
具体的な手続きの流れは、以下の通り。
- 転出届の手続きでマイナンバーカードを提出する
- 特例転出をしてもらう
- 新居の管轄役所にマイナンバーカードを持っていく
- 転入の手続きを行う
- 手続き完了♪
このような流れで手続きができます。
大事なポイントとして、特例転出で転出届の手続きをすると「転出証明書」が発行されません。
そのため、転入届の手続きをするときに「引っ越したときに転出証明書を失くしてしまった・・・」といったトラブルを防げます。
ただし、、、大きなメリットはそれだけ(笑)
特例転出で転入届の手続きをするときでも、新居の管轄役場・役所には直接訪問しなければいけませんし、本人確認書類や印鑑なども必要です。
また、手続きには「マイナンバーカードの暗証番号」も必要になるので気をつけてください。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合は、その場で再発行の手続きをしなければいけません。。。
ちなみに、特例転出をするときには、以下のいずれかか早い日までに転入届の手続きを済ませる必要があります。
- 新居に住み始めた日から14日以内
- 転出予定日(引っ越し予定日)から30日以内
万が一、期限が過ぎてしまうと、特例転出で手続きができなくなり、旧居の役場・役所で転出証明書を再発行してもらわなければいけません・・・。
ですので、必ず期限内に転入届の手続きをしてくださいね!
転居届の手続きの流れ
次に「転居届」の手続き方法を解説します。
概要をまとめたのが次の表です。
対象 |
---|
旧住所と同じ市区町村で引っ越す方 |
手続きをする場所 |
新居の管轄役場・役所 |
手続き方法 |
窓口:◯ 郵送:× インターネット:× |
代理人の手続き |
◯ |
提出期限 |
引っ越し後14日以内 |
必要書類(本人が手続き) |
・住民異動届(役所にあります) ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・マイナンバーカード(持っている方のみ) ・印鑑 |
必要書類(代理人が手続き) |
・住民異動届(役所にあります) ・委任状 ・引っ越した人のマイナンバーカード(持っている方のみ) ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・代理人の印鑑 |
ここで1つ間違えないで欲しいのが、転居届の手続きをするときには、事前に「転出届」の手続きは必要ありません。
これは転居届の場合は、引っ越し前と引っ越し後で、管轄役所が変わらないからです。
ですので、同じ市区町村内で引っ越すときには、転居届の手続きだけでOK!
ちなみに、転居届の手続きも代理人に行ってもらうことが可能です。
転居届の場合でも、代理人にお願いするときには委任状が必要なので、必要書類に漏れがないように気をつけてくださいね♪
転居届の場合でも、手続きをするためには管轄役所まで直接訪問しなければいけないので要注意!
手続きをしないとダメな5つの理由
これまで「転入届」と「転居届」の手続き方法を解説しました。
では、これらの手続きをしなかったら、どのようなデメリットがあるのかも解説します。
実は、、、転入届 or 転居届の手続きは法律で義務付けられており、正当な理由(病気や怪我、災害など)もなく手続きを怠っていると、法律違反になってしまうんです。
最悪の場合、5万円以内の罰金が発生する恐れも・・・。
実際に総務省の「住民基本台帳」には以下のように定められています。
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
参照:総務省(住民基本台帳法)
ですので、引っ越し後には原則、転入届 or 転居届の手続きを行ってください。
さらに!住所変更ができていないと生活の様々な場面で、支障が出てくることも・・・。
具体的には以下の通り。
各種証明書が新しい役所で発行できない
住民票や印鑑証明書を発行するために、わざわざ旧住所の役所に問い合わせて、取り寄せなければいけません。
本人確認書類が旧住所のままになる
運転免許証などの住所変更ができず、本人確認書類として効力が弱くなります。金融機関の口座開設や、お店の会員登録などができないケースも。
役所などからの郵便物が新居に届かない
役所や税務署からの大事なお知らせ書類が新居に届きません。場合によっては、税金の未納にも繋がり、あとで大きなトラブルになることも。
旧住所に税金を収めることになる
住民税は住民票がある場所に収めるルールになっています。住民票を移していないと、住んでいない地域に税金を収め続けることになるんです。
新居先での選挙権を得られない
選挙用紙は旧住所に届けられてしまうので、選挙で投票できません。選挙用紙が旧住所に届けられてしまうと、悪用されてしまう恐れも・・・。
新しい自治体の助成サービスを受けられない
その地域に住んでいる人だけが利用できるサービスや、公共施設の割引などが利用できず、損をすることも。
通勤手当や住宅手当が正しく支払われない
会社によっては新しい住所が記載された住民票などの提出をしなければ、通勤手当や住宅手当などの福利厚生が受けられないことも。
このように転入届 or 転居届の手続きをしていないと、一人暮らしをするうえでは様々な支障が出てきてしまうんです。
気持ち良く一人暮らしをするためにも、転入届 or 転居届の手続きは必ず行ってくださいね♪
単身赴任などを除いては、住民票を移さない方がデメリットは大きいです。きちんと手続きをすることをオススメしますよ。
このページのおさらい♪
このページでは転入届と転居届の手続きについて解説しました。いかがでしたでしょうか?
大事なポイントをおさらいすると、、、
- 転居届は同じ市区町村内で引っ越した場合
- 転入届は別の市区町村から引っ越してきた場合
- 一時的な引っ越しを除いて、基本的には手続きをしなければいけない
- どちらの手続きも管轄役所・役場で直接手続きが必要
- 転入届をするために、まずは旧住所の管轄役所で転出届の手続きを
- マイナンバーカードがあれば「特例転出」で手続きができる
- 転居届で良い場合は、事前に転出届の手続きをする必要がない
- 手続きをしないと最悪5万円以下の罰金が発生する恐れも・・・
このようなポイントを知っておいてください。
転入届や転居届の手続きをするためには、新居先の管轄役所・役場で直接手続きを行わなければいけないので、少々手間はかかります。
ただし、他にも役所で行わなければいけない手続きもあるので、それらと合わせて一度に手続きを終わらせるのがオススメですよ!
そのときには手続きに必要な書類を忘れないように気をつけてくださいね♪