【一人暮らしをしている方へ】部屋の退去・解約方法と注意事項・敷金のルールを解説!

引っ越しの基本情報

「部屋から退去するときって、何をすれば良いの?」
「退去・解約するときに気をつけるべきことを知りたい」

すでに一人暮らしをする方は、引っ越しをするときに、現在住んでいる部屋の退去の手続きをする必要があります。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

こんにちは。単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。

部屋から退去するときには、大家さんor管理会社に退去の連絡をしなければいけません。

やることとしては連絡をするだけですが、連絡するタイミングによっては、家賃を二重に支払うことになり、お金を損する可能性があるんです・・・。

また、退去するときの部屋の状況次第では、敷金がいくら返ってくるかも異なるので、こちらも気をつける必要があります。

このページでは部屋から退去・解約する方法と注意事項と、敷金の返金ルールについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね♪

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実は、、、同じ荷物量・移動距離でも、業者ごとに料金が全然違うので、引っ越し代を安く抑えるためにも、複数の業者の料金を比べるのは鉄則!

詳しくは「複数の業者から見積もりを取り、簡単に料金を安くする方法を解説!」というページで解説しているので、一度チェックしてください♪

部屋の退去・解約するまでの流れ

まず部屋の退去・解約をするときの全体的な流れから解説します。

具体的には以下の流れで進めてください。

  1. 退去日の決定
  2. 退去日を大家さんor管理会社に連絡する
  3. 退去日までに掃除をする
  4. 退去日の立ち会い
  5. 鍵の返却
  6. 退去費用の精算&敷金の返金
ヒロセユウヤ
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このような流れで部屋の退去・解約はできますよ♪

・・・とは言え、ちょっと気をつけた方が良いことがいくつかあるので、以下にて詳しく解説をしていきますね。

退去日の決定

部屋の退去・解約をするときには「退去日」を決めなければいけません。

最近は退去の連絡から1ヶ月後であれば、退去日を自由に決められる物件が多いです。

ただ、なかには「退去日は月末」と契約で決まっている物件もあるので要注意!

仮に、退去日は月末という契約になっているにも関わらず、月の途中で引っ越しをして、新居で暮らし始めると、現住所と新居とで二重に家賃を支払うことに・・・。

例えば、退去日が月末(4/30)という契約になっているのにも関わらず、新居へ4/10に入居してしまうと、現住所の20日分の家賃をムダにすることになります。

家賃が75,000円の家に住んでいた場合は、50,000円(75,000円÷30日×20日)も損をすることになるわけです。

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契約で退去日が月末になっている場合は、新居への入居を翌月1日にすることで、家賃を重複して支払わずに済みますよ♪

ですので、退去日を決める前には「契約書(賃貸物件契約書)」や「重要事項説明書」で退去日のルールがどのようになっているのかを必ず確認してくださいね。

そして、自由に退去日を決められるのであれば、次の3つが大事なポイントになります。

  1. 新居への入居可能日
    契約後であれば、いつでも入居できる物件も多いですが、前の住民の入居期間によっては、入居日が「◯月◯日以降・・・」と指定されるケースもあります。
  2. 引っ越し業者の予約日
    引っ越し業者を利用するときには、退去日を作業日よりも後にしてください。特に繁忙期は引っ越し業者の予約が取りにくいので、いつ荷物を運んでもらえるかが大事です。
  3. 新居への入居日と重複しない
    先ほどもお伝えしたように、新居への入居日と現住居の退去日が被ってしまうと、家賃を二重に支払わなければいけません。上手にスイッチできるように退去日を決めてください。

この3つを無視して退去日を決めてしまうと、退去すると決めたのにも関わらず、実際には引っ越すことができない・・・となってしまうんです。

例えば、新居への入居日よりも前に退去日を設定してしまうと、部屋から退去してから、しばらくは荷物を引っ越し業者やトランクルームに預けなければいけません。

当然、荷物を預けるのにもお金はかかるので、無駄な出費になってしまいます。

また引っ越し業者の予約が取れていないのにも関わらず、退去日を決めてしまうと、引っ越したくても荷物が運べない・・・ということに。

ですので、先ほど紹介した3つのポイントを踏まえて、無駄なくスムーズに新居へ入居できるように退去日を決めてくださいね♪

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自由に退去日を決められる場合は、家賃が日割り計算となります。4/10に退去する場合は、4/1〜4/10までの家賃を支払うということです。

ちなみに「新居を契約するときに入居日を伝えちゃったんだけど・・・」という方もいるはず。

このような場合で、新居への入居日に合わせて退去日を調整できないのであれば、新居の大家さんや管理会社に連絡をして、入居日を遅らせられないか相談してください。

退去日よりも、入居日の方が調整をしやすいので、どうしても退去日の調整が難しい場合は、すぐにでも相談することをオススメしますよ。

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1〜2週間程度であれば、入居日を遅らせてもらえることが多いので、すぐに大家さんや管理会社に相談してくださいね♪

退去日を大家さん or 管理会社に連絡する

退去日を決めたら、すぐに大家さんor管理会社に連絡をしてください。

これがめちゃくちゃ大事!

というのも、基本的に部屋を借りるときには「解約するときには○○日前までに通知をすること」というような契約になっているからです(これを「解約予告期限」と言います)。

基本的に通知期限は、退去日の1ヶ月前になっている物件が多いですが、なかには2ヶ月前には通知しなければいけない物件もあるので要注意!

例えば、通知期限が1ヶ月前の物件の場合、5月20日に退去したいのであれば、4月20日までに連絡をしなければいけないということですね。

契約で決められている通知期限を過ぎてしまうと、1ヶ月分の家賃を二重に支払わなければいけないばかりか、更新期限次第では更新料も支払わなければいけないことも・・・。

ですので、部屋の退去・解約をするときには「契約書」や「重要事項説明書」で、いつまでに退去・解約の通知をしなければいけないのかを確認してくださいね。

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更新期限が少しだけ過ぎていても、柔軟に対応してくれる大家さんも多いですが、あまりにも直前の連絡になると、1〜2ヶ月分の家賃を請求されることも・・・。

なお、退去・解約の連絡は電話で行うのが一般的です。

ただし、なかには「解約通知受付書」という書面の提出を求められるケースもあります。

解約通知受付書というのは、退去・解約を正式に受け付けたことを証明する書類のこと。あなたと大家さんor管理会社と間で認識がズレないようにする役割があります。

解約通知書の提出が必要な場合は、大家さんや管理会社から、書類が送られておきますので、書類に必要事項を記載して、返送をすればOKですよ。

また退去・解約の連絡をしたタイミングでは、以下のことも併せて確認しておくことをオススメします。

  • 退去日の立ち会いの有無
  • 鍵の返却方法
  • 敷金の精算・返金方法
  • 退去月の家賃の支払い方法

これらも併せて確認しておくことで、その後の手続きをスムーズに進められますよ。

契約で決められている通知期限を守るためにも、新居が決まったタイミングで、できるだけ早く退去・解約の連絡をするようにしてくださいね。

ヒロセユウヤ
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退去日が確定するまでに時間がかかる時は、先に大家さんや管理会社に退去する意思があることを伝えておくのがオススメ。

ざっくりといつごろ退去する予定があるのかを伝えて、退去日が確定したタイミングで、再度連絡してください。

退去日までに掃除をする

退去日が決まったら、荷造りなどと一緒に“部屋の掃除”も進めてください。

これは退去した時の部屋の状況によって、退去費用(クリーニング代などの原状回復のために発生する金額)が変わってくるからです。

わざわざハウスクリーンの業者にお願いする必要はありませんが、できるだけ部屋をキレイにしておくことで、退去費用を安く抑えることができますよ(敷金の返金ルールは後述します)。

特に台所の油汚れや、お風呂・トイレの水垢などはキレイにしておくべきです!また壁などに貼ったポスターなどもキレイに剥がすのがオススメ♪

長く住んでいると、100%最初に借りたときと同じ状態に戻すことは難しいとは思いますが、できる限り部屋をキレイにしてから退去してくださいね

ヒロセユウヤ
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退去日に掃除をしようとしても、何かとバタバタしてしまうので、退去する3日前〜前日までにガッツリ掃除をするのがオススメですよ♪

退去日の立ち会い

退去日になったら、大家さんor管理会社のスタッフが自宅に訪れて、あなた立ち会いのもと、部屋の状況確認が行われることが多いです。

これは室内のキズや汚れなどを一緒に確認して、あなたと貸主(大家さんや管理会社)のどちらが修繕費を負担するかを決めるため。

つまり、退去日の立ち合いによる状況確認は「退去費用」や「敷金の返金額」が決まる、とっても大切な時間ということ!

・・・とはいえ、やることとしては「この壁の傷は最初からあったのか?」「床の凹みはどうしてできたのか?」などと話しながら確認していくだけ。

難しいことが行われるわけではないので、安心してください♪

所要時間としては、20〜40分ほどかかるので、退去日にはこの状況確認にかかる時間も踏まえて、当日のスケジュールを組むのがオススメです。

なお、このときに敷金の返金ルール(誰がどの修繕費を負担する責任があるか?)を知っておけば、退去費用をボッタクられずに済みます。

ですので、敷金の返金ルールについては、ざっと把握しておくべきですよ!

ヒロセユウヤ
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敷金の返金ルールについては、あとで詳しく解説しますね。

ちなみに、立ち会いでの部屋の状況確認は100%行われるわけではありません

物件(大家さんor管理会社)次第では立ち会いでの状況確認が行われないことも・・・。

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実際に私も過去に7回引っ越した経験がありますが、そのうち3回は立ち会いでの状況確認はありませんでした。当時はあまり気にしていませんでしたけどね(苦笑)

そのような場合は、荷物を運んだあとに部屋の写真を撮っておくことをオススメします。

万が一、退去費用に納得できない場合は、写真をもとに費用の説明(内訳)を求めることができるので、忘れずに撮影をしておいてくださいね!

鍵の返却

退去が完了したら、鍵の返却も忘れずにおこなってください。

鍵の返却方法は、退去・解約の連絡をしたときに教えてもらえますが、具体的には以下のいずれかの方法で返却することになります。

  • 立ち会いのタイミングで直接渡す
  • 管理会社に直接持っていく
  • 後日、管理会社or大家さん宛に郵送する
  • 部屋の郵便受けに入れておく

このような方法で退去日〜引っ越し後2週間以内に返却することをオススメします。

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私はすべての返却方法を経験したことがあります(笑)部屋の郵便受けに入れておくのは、誰かに盗られないかちょっと不安でしたけどね・・・。

鍵の返却をするときには、必ずオリジナルキーを返すようにしてください(自分でコピーを作っていると、うっかり間違えることもw)。

また入居時に鍵を2本預かっている場合は、2本とも返却する必要があります。

万が一、鍵を1本でも失くしていると、鍵のシリンダー(挿口)ごと弁償しなければいけなくなるケースもあるので気をつけてください。

鍵のシリンダー(挿口)の交換には15,000円〜20,000円ほどお金がかかりますからね。かなりの出費になってしまいます・・・なんとしてでも探し出すべきですよ(苦笑)。

退去費用の精算&敷金の返金

鍵の返却を終えたら、最後は退去費用の精算・敷金の返金をしてもらって終わりです。

先ほどもお伝えしたように、退去費用というのは、主に部屋を原状回復させるためにかかるクリーニング代などの費用のこと。

部屋を契約したときに敷金を支払っていた場合は、敷金のなかから退去費用が支払われるようになっています。

ただし、この退去費用の精算・敷金の返金は「契約時に敷金をいくら支払っているか?」「部屋の原状回復などが敷金で足りているか?」によって、対応が異なるので要注意。

まず敷金を支払っている場合で、退去費用が敷金内に収まるのであれば、追加でお金を支払うことはなく、むしろ敷金の一部を返金してもらえることがあるんです。

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敷金の返金がある場合は、あなたが指定した銀行口座 or 毎月家賃と引き落としていた口座に振り込んでもらえますよ。

一方で、退去費用が敷金内に収まらない場合は、追加でお金を支払わなければいけないので、気をつけてください。

次に契約をするときに敷金を支払っていない場合には、退去費用を支払わなければいけない可能性が高いです。

いくらお金を支払うかは、大家さんや管理会社から連絡がくるので、その指示に従って、退去費用を支払ってくださいね。

なお、敷金の返金については、退去費用(クリーニング代など)だけでなく、家賃の滞納があったときには、その分の金額も差し引かれることになります。

簡単にまとめると以下の通り。

敷金の返金額=支払った敷金−退去費用(クリーニング代など)−家賃滞納分

このようなルールになっていることを知っておいてください(どれくらいの金額が返金してもらえるかは後で詳しく解説しますね)。

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もちろん、家賃の滞納がなければ、敷金から差し引かれることはないので安心してくださいね♪

以上が退去・解約するまでの流れになります。

難しいことはありませんが、ちょこちょこ気をつけて欲しいこともあるので、解説したことを参考に手続きを進めるのがオススメです。

特に退去・解約の通知期限については、期限を過ぎてしまうと無駄に家賃を支払わなければいけないケースもあるので、必ず期限内に連絡をしてくださいね♪

退去日が決まったらライフラインの解約も忘れずに

部屋の退去・解約と併せて、以下の手続きも忘れないように!

  • 水道・電気・ガスの解約or住所変更
  • 郵便物の転送届の提出
  • 新聞の解約or住所変更
  • 定期配送をお願いしているもの住所変更
  • 転出届の手続き(別の市区町村に引っ越す場合)

これらの手続きを忘れてしまうと、退去後にも料金が発生したり、荷物や新聞などが家に届いてしまったりする可能性が・・・

部屋の退去日を決めたら、上記の手続きもサクッと済ませておくべきですよ♪

敷金の返金ルールを知っておこう!

「敷金の返金額って、どのように決められるかを知りたい」
「退去費用のどこまでを負担しないといけないの?」

これまでに何度もお伝えしましたが、部屋を契約するときに敷金を支払っている場合は、敷金を返金してもらえることがあります。

「おぉ〜ラッキー♪」と思うかもしれませんが・・・実は敷金の返金については退去時にトラブルの原因になることが多い・・・。

というのも、敷金の返金額は大家さんor管理会社が退去後に伝えてくるので「どうしてこんなに返金額が少ないの?ぼったくりじゃないの?」というようなトラブルが起こりやすいんです。

実際に2017〜2020年までの期間で、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた敷金の返金についての相談件数は以下の通り。


参照:http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

このように敷金の返金額については、1年間で1万2千〜3千件ほどの相談が来ているんです・・・(もちろん、全ての相談が不当な金額を請求されているということではありません)。

そのため、部屋から退去・解約をするときには敷金の返金ルールについて理解しておくことをオススメします。

ヒロセユウヤ
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実際は、敷金の返金額がぼったくられるケースはほとんどありません。ただ、ごく稀に不当な退去費用(クリーニング代など)が請求されるケースも・・・知識として敷金の返金ルールは知っておくべきですよ!

では、以下にて敷金の返金ルールを詳しく解説しますね。

敷金の返金ルールは住んでいる地域によって異なる

まずは敷金がどのようなものかを簡単に解説します。

敷金とは「物件を借りるときに大家さんor管理会社に対して『預け金』として支払うお金」のこと。

部屋から退去するときの修繕・クリーニング代や、家賃の滞納があったときには、敷金からお金が差し引かれるルールになっています。

逆に言えば、部屋の修繕・クリーニングが必要なく、かつ家賃の滞納がなければ、敷金はまるまる返ってくるということですね。

ヒロセユウヤ
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短期間しか住んでおらず、かつ部屋もほとんど汚していないという場合は、敷金の返金額も多くなりますよ!

ただ、敷金の返金ルールは住んでいる地域(東日本・西日本)によって、若干異なることは知っておいてください。

具体的に東日本・西日本とでは以下のような違いがあります。

東日本の物件の場合

契約時に支払うお金
敷金:大家さんor管理会社に支払う預け金(退去時に返金される)
礼金:大家さんor管理会社への謝礼金(退去時には返金されない)
退去時に戻ってくるお金
返金額=敷金−退去費用(修繕・クリーニング代)−滞納家賃

このように東日本では契約をするときに「敷金」と「礼金」を支払うことになります。

なお、敷金・礼金の相場は家賃1〜2ヶ月分が一般的。

最近では敷金・礼金が0ヶ月の物件も珍しくないですが、敷金を支払っていない場合は、退去時に修繕・クリーニング代を請求されることが多いので要注意ですよ!

西日本の物件の場合

契約時に支払うお金
保証金:大家さんor管理会社に支払う預け金(退去時に返金される)
退去時に戻ってくるお金
返金額=保証金−敷引き−退去費用(修繕・クリーニング代)−滞納家賃

このように西日本では物件を契約するときに「保証金」を支払い、退去時には「敷引き」という費用が保証金から引かれることが多いです。

保証金というのは「敷金」と同じものだと考えればOK。
料金相場は家賃の3〜6ヶ月分です。

そして、敷引きというのは退去時に引かれるお金のことで、修繕・クリーニング代や滞納した家賃などの支払いに使われるお金のこと。

ただし、敷引きは一定の金額が決められており、仮に家賃の滞納をしておらず、かつ修繕・クリーニング代が敷引きの金額よりも少なくても、保証金から必ず引かれます

敷引きの料金相場としては1〜3ヶ月分となっていることが多いですよ。

例えば、家賃が60,000円の物件を借りた場合、敷引きが2ヶ月分と決まっていた場合には、必ず120,000円(60,000円×2ヶ月)は、保証金から引かれます。

このように住んでいる地域によって、契約料の内訳や、敷金(保証金)の返金のルールが異なることを知っておいてくださいね。

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西日本のなかでも「敷金・礼金」のルールになっている地域もあるので要注意!契約書や重要事項説明書で、契約金の内訳を確認するのがオススメです!

基本的には原状回復でかかる費用を支払えばOK!

これまでに敷金の返金額は、退去費用(修繕・クリーニング代)によって変わってくることは理解していただけたはず。

ここで知っておくべきなのが「どこまで借主が、修繕・クリーニング代を負担する必要があるのか?」ということ。

実は、、、退去後にかかる部屋の修繕・クリーニング代は、全てあなたが負担するというわけではなく、貸主(大家さんor管理会社)が負担するものもあります

このときに参考になるのが、国土交通省によって定められた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というルールです。

ガイドラインでは、賃貸物件から退去するときの修繕・クリーニング代を借主(あなた)と貸主(大家さんor管理会社)のどちらが負担するべきかがまとめられています。

このガイドラインで大事なポイントになるのが次の2つ。

  • 原状回復にかかる費用は、借主の負担となる
  • 原状回復には“経年劣化”を考慮すること

ここでの「原状回復」というのは、簡単に言えば「借りたときと同じ状態に戻すこと」です。

つまり、借主(あなた)は退去するときに借りたときの状態に戻すための費用を負担する必要があるというのが、ガイドラインで定められたルールになっています。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

部屋を利用して、あなたが傷つけたり、汚したりした部分についての修繕・クリーニング代は負担するというのは当然のことですよね。

ただし!長年住んでいると、自然と畳が日に焼けて色が変わったり、フローリングのワックスも剥がれたりしますよね?

このような「経年劣化」と呼ばれる、時間が経つことで自然と劣化したり、汚れたりする部分の修繕費・クリーニング代は、大家さんor管理会社が考慮しなければいけないルールになっているんです。

具体的に貸主(大家さん・管理会社)と借主(あなた)が負担しなければいけない費用の割り当ては以下の通り。


参考:https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

このように長年住んでいたことで自然と生じた汚れ・傷などの修繕・クリーニング代は、敷金から大きく引かれないということを知っておくと良いですよ。

逆に言えば、あなたが部屋を汚してしまったり、傷つけてしまっていたりすると、敷金では足りず、追加で費用を支払わなければいけないことは理解しておいてくださいね。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

返金額に納得できない場合は、承認を求める書類にサインをしないでください。サインをしてしまうと、費用の返還要求ができなくなります。。。

「特約」が結ばれている場合は、そちらが優先される

部屋の修繕・クリーニング代は、国土交通省が定めらガイドラインをもとに、経年劣化は大家さんor管理会社が負担するのが一般的です。

ただし!契約するときに修繕・クリーニング代の「特約」が結ばれていた場合は、そちらが優先されるので気をつけてください。

特約というのは「一般的なルールとは異なる、特別な契約事項(約束ごと)」のこと。

基本的には貸主(大家さんor管理会社)にとって有利となる特約になっているケースが多いです。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

実は、国土交通省が定めたガイドラインには法的な拘束力はなく、むしろ、特約として契約した内容の方が、法的には強いものになります。

具体的には、以下のような特約が結ばれることが多いです。

  • ルームクリーニング代を負担する
  • 畳の表替えの費用を負担する
  • クロス(壁紙)の張り替え費用を負担する
  • ペットを飼った場合は、消臭・除菌費用を負担する

このような特約で契約をしていると、本来であれば経年劣化の部分であっても、あなたが費用を負担しなければいけません。

ちなみに、特約が有効になるのは、物件の契約をする前の「重要事項説明」によって、きちんと説明されていることが条件となります。

もし、特約についての説明がなかった場合は、国土交通省のガイドラインをもとに修繕・クリーニング代の考え方が基本となるのを知っておいてください。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

本当は契約前に、ガイドラインが適用されるかを確認できると良いのですが、ほとんどの方がよくわからないまま特約の契約をしていることが多いですよね(涙)

返金額に納得いかない場合は、国民生活センターに相談を

「敷金の返金額を確認したけど、納得できない・・・」
「大きな傷や汚れがないのに、追加で費用を請求された。。。」

このように敷金の返金額・対応に納得できない場合は、どうすれば良いのか?

万が一、トラブルが起こったときの対応方法は以下の通り。

  1. 契約書・重要事項説明書を見直す
  2. 大家さんor管理会社に差し引かれた金額の内訳を確認する
  3. 納得できない場合は、国民生活センターに相談する
  4. 国民生活センターのアドバイスに従って対応する

このような流れで対応していくことをオススメします。

まずは「契約書」「重要事項説明書」に書かれている敷金の返金ルールを見直してください

これらの資料で「敷金の取り扱いはどうなっているのか?」「修繕・クリーニング方法に特約が書かれていないか?」をチェックして、不当な請求ではないかを確認することが大切。

ヒロセユウヤ
ヒロセ

特約で記載されていたとしても、一方的に借主(あなた)が不利となる契約である or あまりにも法外な請求額だった場合は、特約が無効となるケースもあることを知っておいてくださいね。

契約書などの確認ができたら、次は大家さんor管理会社に連絡をして、費用の内訳を確認することをオススメします。

具体的には、どの部分の修繕・クリーニングにいくら費用が掛かったのかを、細かくヒアリングして、ガイドラインに基づいた請求なのかを確認してください。

そして、明らかに不当な請求であることがわかったときには、国民生活センターに連絡をして、対処方法を相談するのがオススメです。

国民生活センターに相談をするのは、対処方法を教えてもらうだけでなく、不当な請求があなたの認識違いでないかを確認するためでもあります。

「やっぱり間違いでした・・・ハハハ」では済みませんからね。

国民生活センターは以下の電話番号に連絡をすれば、あなたが住んでいる地域の相談窓口を紹介してもらえます。


参照:http://www.kokusen.go.jp/map/

あとは紹介された相談窓口に直接行って、相談してください。

そのときには「契約書」「重要説明書」「請求された金額の見積もり」を持っていくと、スムーズに相談することができますよ。

その上で、国民生活センターで教えてもらったアドバイスをもとに、適切な対処をしていけばOKです。

以上が敷金の返金額に納得できないときの対応方法になります。

残念なことに「不当な金額を請求されることは100%ない!」とは言い切れません。実際に国民生活センターには年間1万件以上の相談が寄せられていますからね。

ですので、万が一、不当な金額を請求されたとしても、きちんと対処できるように、敷金の返金ルールを理解しておくことが大切ですよ!

ヒロセユウヤ
ヒロセ

部屋を借りる人に知識がないことを良いことに、不当な請求をしてくる貸主がいるのは、本当に腹立たしいことですね・・・。

このページのおさらい♪

このページでは部屋の退去・解約方法と注意事項を解説しました。
いかがでしたでしょうか?

大事なポイントをおさらいすると、、、

  • 退去するときには、まず退去日を決めよう
  • 契約次第では、退去日が月末になることもあるので要注意
  • 現住所と新居とで家賃を二重に支払うことがないように!
  • 退去の1〜2ヶ月前までには大家さん・管理会社に退去の連絡を
  • 退去前までにきちんと掃除もしておくこと
  • 退去日には立ち合いで部屋の状況確認がある
  • 鍵の返却方法は、事前に確認しておこう
  • 敷金の返金ルールを理解しておくべし!
  • 万が一、不当な退去費用を請求されたら国民生活センターに相談を

以上のことを知っておいてください。

部屋の退去・解約をするときには、退去日や大家さん・管理会社へ連絡するタイミングに気をつけなければいけません。

タイミングが悪いと、現住居と新居の家賃を二重で支払うことになり、お金を損することになってしまいます・・・。

ですので、退去をするときには「契約書」や「重要事項説明書」で「いつを退去日にすれば良いのか?」「退去の連絡はいつまでに行えば良いのか?」を確認しておいてください。

また退去をするときには「退去費用がいくらかかるのか?」「敷金はいくら戻ってくるのか?」ということも大事なポイントになります。

これらも契約書などで、あなたがどこまで負担する必要があるのかを確認しておき、不当な請求をされないように気をつけてくださいね!

スムーズに部屋の退去・解約の手続きを終えて、気持ち良く新居での新しい生活がスタートできることを応援しています♪

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