「引っ越したときの印鑑登録の手続き方法を教えて」
「そもそも印鑑登録って何?」
こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。
引っ越すときには「印鑑登録」の手続きをすることをオススメします。
印鑑登録の手続きをすることで、自動車や不動産、住宅を購入したりするときに必要となる「印鑑証明書」を発行することができるようになるんです。
逆に言えば、この手続きをしていなければ、印鑑証明書を発行できず、自動車や住宅を購入するときに慌てることに。
このページでは引っ越したときの印鑑登録の手続き方法・必要書類を解説します♪
印鑑登録とは?
引っ越しをするときには「印鑑登録」の手続きもしてください。
・・・とは言え、印鑑登録と聞いても、正直ピンとこない方も多いかもしれません。
印鑑登録とは「自治体の役所・役場にあなたの印鑑を登録することで、その印鑑があなた本人のものであることを証明できるようになる手続き」のこと。
登録した印鑑は「実印」として使えるようになるんですよ♪
また手続きをすると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が発行されます。
印鑑登録証(印鑑登録カード)を持っていることで、役所の窓口や出張所などで「印鑑登録証明書」という書類が発行できるようになるんです。
<図> ※印鑑登録証明書
最近はマイナンバーカードを持っていれば、コンビニでも印鑑登録証明書を発行することがでいます。
この印鑑登録証明書は、実印が必要となる契約を結ぶときに提出することになります。
例えば、自動車や家などを購入するときには、契約書にあなたの実印を押すことになりますが、このときに印鑑登録証明書も一緒に提出する必要があるんです。
これにより、第3者があなたになりすまして、ニセモノの印鑑で契約してしまうのを防げるので犯罪防止にもなりますよ♪
ちなみに「実印」や「印鑑登録証明書」が必要となるのは以下の場合です。
- 会社の設立(会社の登記)
- 自動車の購入・売却・廃車
- 賃貸物件の契約
- マンションや一軒家などの家屋購入・売却
- 住宅ローンを組む
- 土地の購入・売却
- 保険金の受け取りや放棄
このように大事な契約を結ぶときには、ほぼ必ず「実印」と「印鑑登録証明書」が必要となるので、印鑑登録の手続きをしておくべきなんですよ♪
印鑑登録ができる印鑑の条件
ここで印鑑登録をしたことがない方のために、登録できる印鑑の条件をお伝えします。
具体的には次の表を見てください。
大きさ | 一辺8mm~25mmの正方形に収まるもの |
---|---|
形 | 特に制限なし |
文字 | 住民基本台帳に記録されている「氏名」「名」「氏と名の一部を組み合わせたもの」 |
登録できる数 | 1人1個まで |
この条件を満たした印鑑である必要があります。
ちなみに名前はフルネームが望ましく、氏または名のみの印鑑は、自治体によっては登録できないケースもあるので気をつけてください。
さらに以下のような印鑑は登録できないので要注意!
- 本名ではない(仮名、芸名、ペンネームなど)
- 氏名に称号などが組み合わさっている
- 同じものが大量生産されている(シャチハタや三文判)
- 捺印したときに文字の判別ができない
- 既に同一世帯(家族など)の人に登録されているもの
このような印鑑は、印鑑登録ができないので要注意!
特に同じものが大量生産されている「シャチハタ」や、文房具店などで売られている「三文判」は、他の人に悪用される恐れがあるので登録できません。
印鑑登録をする判子は長く使っていくことになるので、一人暮らしを始めたタイミングで、判子屋さんできちんとしたものを購入するのもありですよ♪
私は中学校の卒業時にもらった印鑑を未だに使っています(笑)
印鑑登録の手続き方法・必要書類
では、ここから印鑑登録の手続き方法を解説します。
大事なポイントとして、印鑑登録は「同じ市区町村に引っ越すのか?」「別の市区町村に引っ越すのか?」によって手続きの有無が異なるんです。
それぞれのパターンの手続き方法を以下にて詳しく解説します。
同じ市区町村に引っ越す場合は、手続き不要!
まず、同じ市区町村内へ引っ越すときには、次のいずれかの対応になります。
- 引っ越し前に印鑑登録をしていた場合
手続きをする必要はありません(自動的に住所変更される)。 - 引っ越し前に印鑑登録をしていなかった場合
新規で印鑑登録をすることをオススメします。
このように引っ越し前に印鑑登録をしていなかった場合は、引っ越しのタイミングにあわせて、印鑑登録をすることをオススメします。
次に、すでに印鑑登録をしていた方は、引っ越しのタイミングでやる手続きはありません。
これは引っ越し後に、役所で「転居届」の手続きを行うことで、自動的に印鑑登録の住所変更をしてもらえるからです。
ただし、政令指定都市によっては、同じ市内で引っ越す場合でも、区が異なると手続きが必要となるケースもあるので要注意!
このような場合は、役所へ転居届の手続きをしに行く前に、印鑑登録の住所変更が必要かを管轄の自治体に確認しておくのがオススメですよ♪
例えば、「大阪市淀川区」「大阪市北区」というように、同じ市内でも別の区に引っ越すときには、印鑑登録の住所変更が必要となるケースもあるということです。
別の市区町村に引っ越すときの手続き方法
次に、別の市区町村に引っ越す場合は、印鑑登録の手続きが必要です。
このとき、基本的には引っ越し前にやる手続きはありません。引っ越し後に、新居先の管轄役所で手続きをすればOK!
概要をまとめたのが以下の表になります。
対象 |
---|
印鑑登録をしたい方 |
手続きをする場所 |
新居先の管轄役所・役場(国民年金担当課) |
手続き方法 |
窓口:○ 郵送:× インターネット:× |
代理人の手続き |
○ |
提出期限 |
なし |
必要書類(本人が手続き) |
・登録したい印鑑 ・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) |
必要書類(代理人が手続き) |
・あなたの登録したい印鑑 ・委任状(申請者の自署押印が必要) ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印鑑 |
このように新居先の管轄役所で手続きをしてください。
手続き方法は簡単で、役所・役場においてある申請書に必要事項を記入するだけ!
手続きが完了すると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が発行されます。
いつまでに手続きをしなければいけないという期日は決まっていませんが、何度も役所に足を運ぶのは大変なので、転入届と一緒に手続きするのがオススメですよ♪
初めて印鑑登録をする方も、このタイミングで
代理人に依頼するときには気をつけて!
どうしても忙しくて役所に行けない方は、代理人に手続きをお願いすることも可能です。
ただし、代理人にお願いするときには、あなたの印鑑を代理人に預けなければいけません。
親や兄弟など、信頼できる人であれば問題ありませんが、友人などに印鑑を預けると、悪用されてしまう可能性もゼロではない・・・。
印鑑登録は登録期日がないので、代理人にお願いするよりは、時間があるときにあなた自身で手続きをすることをオススメしますよ!
あなたの友人を疑うわけではありませんが、それだけ印鑑は大事なアイテムになるので、取扱いには十分気をつけてください。
旧住所で登録抹消の手続きもできる
先ほどもお伝えしたように、別の市区町村に引っ越す場合でも、旧住所の役所では印鑑登録に関する手続きはありません。
というのも、引っ越し前に役所で「転出届」の手続きをすると、基本的には自動的に登録が抹消されるからです。
ただし・・・どうしても印鑑登録が残ったままにならないかが不安な場合は、印鑑登録を抹消することもできます。
印鑑登録を抹消するには、以下の必要書類を旧住所の役所に持って行ってください。
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)
- 本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)
- 登録している印鑑
このようなものを持っていけば、印鑑登録の抹消ができます。
・・・とはいえ、基本的には転出届を出せば、登録は抹消してもらえるので、どうしても不安な方だけで大丈夫ですよ。
印鑑登録が残っていても、何か問題が起こるわけではありません。ただ、役所に印鑑登録が残ったままなのが気持ち悪い・・・と感じるなら、抹消する手続きをしてくださいね。
このページのおさらい♪
このページでは引っ越したときの印鑑登録の手続きを解説しました。いかがでしたでしょうか?
大事なポイントをおさらいすると、、、
- 引っ越しをしたときには印鑑登録の手続きが必要
- 印鑑登録は「実印」が必要な契約を結ぶときに必要
- 印鑑登録をすることで、あなたになりすまして契約ができなくなる
- 登録できる印鑑にも条件が決まっている
- 同じ市区町村に引っ越すときには、手続きは必要ない
- 異なる市区町村に引っ越すときは、新居先で手続きが必要
このようなポイントを知っておけば、スムーズに印鑑登録の手続きができます!
基本的には、印鑑登録をしていなくても生活に大きな支障は出ません。
ただ、次に引っ越すときの賃貸物件の契約や自動車や家を購入するときなどに、印鑑登録ができていないと、どうしてもバタバタと慌ててしまいがち。
ですので、引っ越しのタイミングにあせて印鑑登録や、住所変更の手続きをしてしまうのがオススメですよ♪