一人暮らしをするときに役所・役場で行う手続きをまとめてみた

引っ越しの手続き方法

「引っ越したときに市役所でやらないといけない手続きって何?」
「役所での手続きをまとめて終わらせたい」

ヒロセ
ヒロセ

こんにちは!単身赴任パパこと”ヒロセユウヤ“です。

一人暮らしをするときには、引っ越しのタイミングで様々な手続きをしなければいけません。

なかでも忘れてはいけないのが「役所(市役所・区役所・役場など)での手続き」です。

役所では住所変更(転出・転居・転入届)やマイナンバーカード、国民年金、国民健康保険などの手続きが必要となります。

どうせなら、手続きはまとめてササっと終わらせたいですよね?

このページでは、引っ越すときに役所でやる手続きを解説します。参考にしてくださいね。

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新居が決まったら、最優先で引越し業者を探すことをオススメします。

実は、、、同じ荷物量・移動距離でも、業者ごとに料金が全然違うので、引っ越し代を安く抑えるためにも、複数の業者の料金を比べるのは鉄則!

詳しくは「複数の業者から見積もりを取り、簡単に料金を安くする方法を解説!」というページで解説しているので、一度チェックしてください♪

役所・役場での手続きはまとめてやるべし!

引っ越すときには役所・役場で住所変更などの手続きをしなければいけません

ここで気をつけて欲しいのが次の2つ。

  • 引っ越しの前・後でやる手続きがある
  • 引っ越し先が同じ市区町村内か、別かで手続き内容が異なる

この2つを踏まえて、どのような手続きが必要かを以下にて解説しますね♪

ヒロセ
ヒロセ

どこに引っ越すかで、やらなくても良い手続きもあるので、間違えないように気をつけてくださいね。

引っ越し前の役所で行う手続き

まずは、引っ越し前の役所でやる手続きをまとめました。

具体的には以下の表を見てください。

やること 引っ越し先
同じ市区町村 異なる市区町村
転出届 ×
国民健康保険(第1号被験者のみ) ×
マイナンバーカード(所有者のみ) ×

このように同じ市区町村内で引っ越すときには、手続きをする必要がありません

別の市区町村に引っ越すときにだけ、上記の表で紹介した手続きが必要となることを知っておいてくださいね。

では、それぞれの手続きを以下にてやさしく解説しますね。

転出届

手続き方法
窓口:◯ 郵送:◯ インターネット:○
手続きができる期間
引越し日から前後14日間
必要書類
・転出届/住民異動届(役所・役場に用意されている)
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑

転出届は「あなたの住民票を移動させる(=住所変更をする)のに必要な手続き」です。

別の市区町村に引っ越す方は、基本的に全員やらなければいけません

この手続きをすると「転出証明書(書類)」が発行され、新居先の役所で「転入届」の手続きをするときに提出することで、住民票を移動させることができます。

ちなみに、転出届は引っ越し日の14日前から手続きが可能。

引っ越し後にも手続きはできますが、基本的にはインターネットで手続きをすることができず、直接訪問 or 郵送での対応になるので、どうしても手間がかかります。。。

そのため、できるだけ引っ越し前に手続きを済ませておくべきですよ♪

ヒロセ
ヒロセ

マイナンバーカードを持っている方は、転出届と一緒に提出することで「特例転出」という手続きができます。この場合は、転出証明書が発行されません。

なお、2023年2月6日からマイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルで転出届の手続きができるようになりました。

詳しくは以下のページで解説していますので参考にしてください。

マイナポータルでの転出届の手続き方法と注意点
2023年2月6日から引っ越しをするときの転出届の手続きがマイナポータルでできるようになりました。これで引越し前に役所へ行って、転出届の手続きをする必要がなくなりました。今回はマイナポータルから転出届の手続きをする方法と注意点を紹介します。

国民健康保険(資格喪失届)

手続き方法
窓口:◯ 郵送:◯ インターネット:×
提出期限
転出日の14日前〜14日後以内
必要書類(窓口で直接手続き)
・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印章
必要書類(郵送で手続き)
・各役所・役場の所定の届出書
・国民健康保険証
・本人確認書類のコピー

あなたが国民健康保険に加入している場合には、手続きが必要となります。

国民健康保険は加入が法律で義務付けられているだけでなく、病院でかかる治療・診察代が3割負担になるので、手続きを忘れないように!

具体的には、引っ越し前の管轄役所で「資格喪失届」を提出して、新居先の役所で「保険加入」の手続きをすることで、住所変更ができます。

手続きには「国民健康保険証」が必要となるので持っていくのを忘れないでくださいね。

なお、国民健康保険も引っ越し日の14日前から手続きができるので、転出届と同じタイミングでやることをオススメしますよ♪

ヒロセ
ヒロセ

会社員や公務員の方などは社会保険に加入している方が多いはず。その場合は勤務先で住所変更をすればOKです。

ちなみに国民健康保険の手続きについては、以下のページで詳しく解説していますので、こちらも合わせてチェックしてください♪

絶対忘れてはいけない!健康保険証(国民健康保険)の手続き方法を解説!
国民健康保険に加入されている方は、引っ越しと併せて健康保険の住所変更をする必要があります。住所変更をしていないと病気や怪我をしたときの医療費を全額負担しなければならず、大きく損をする可能性も出てきてしまうんです。このページでは国民健康保険の住所変更をするための手続方法を解説します。

マイナンバーカード

手続き方法
窓口:◯ 郵送:× インターネット:○
手続きができる期間
引越し日から前後14日間
必要書類
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・マイナンバーカード
・印鑑

マイナンバーカードを持っている場合にも、引っ越し前の役所で手続きが必要となります。

マイナンバーカードとは「あなたのマイナンバー(国民個人番号)や顔写真、氏名、住所、生年月日などが記載されているプラスチック製のカード」のこと。

とはいえ、難しい手続きが必要というわけではなく、転出届の手続きをするときに、一緒に提出するだけでOKです。

ちなみに転出届と一緒にマイナンバーカードを出すと、「特例転出」という取り扱いになり、新居先の役所ではマイナンバーカードを使って、転入届の手続きができますよ♪

1つだけ気をつけて欲しいのが、あなたが持っているのが「通知カード」の場合は、手続きは必要ないということ。

ヒロセ
ヒロセ

通知カードとマイナンバーカードの大きな違いとして、通知カードには顔写真が載っていません。マイナンバーカードを手に入れるには別途申請が必要となりますよ。

というのも、通知カードは令和2年5月25日に廃止となってしまったので、今は住所変更ができなくなってしまったんです。

あなたが持っているのが「マイナンバーカード」と「通知カード」のどちらなのかを確認してから、手続きをしに行くことをオススメします。

ちなみに、マイナンバーカードの住所変更については以下のページで詳しく解説していますので、こちらを参考にしてくださいね。

最新版!引っ越したときのマイナンバーカード・通知カードの手続き方法
マイナンバーカードを持っている方は、引っ越しのタイミングで住所変更をする必要があります。マイナンバーカードは身分証明書として使えるだけでなく、行政サービスを利用するときにも役立つアイテムです。このページでは引っ越したときのマイナンバーカードの住所変更方法を解説します。

以上が、引っ越し前の役所でやらなければいけない手続きです。

別の市区町村に引っ越すときには、手続きを忘れないでくださいね♪

引っ越し後の役所で行う手続き

次に引っ越し後の役所でやる手続きを解説します。

具体的には以下の通り。

やること 引っ越し先
同じ市区町村 異なる市区町村
転居届 ×
転入届 ×
国民健康保険(第1号被験者のみ)
国民年金(加入者のみ)
印鑑登録 ×
マイナンバーカード(所有者のみ)
125cc以下のバイクの登録
ペットの住所変更

このような手続きをする必要があります。

引っ越し前とは異なり、同じ市区町村内で引っ越すときでも、やらなければいけない手続きがいくつかあるので要注意!

では、それぞれの手続き方法を以下にてやさしく解説しますね。

転居届 or 転入届

手続き方法
窓口:◯ 郵送:× インターネット:×
提出期限
引っ越し後14日以内
必要書類
・住民異動届(役所に置いてあります)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、など)
・マイナンバーカード(持っている方のみ)
・印鑑
・転出証明書(転入届の手続きをするときのみ)
 ※マイナンバーカードを使って特例転出をした場合は不要

まず、引っ越し後にやらなければいけないのが「転居届 or 転入届」の手続きです。

この手続きをしないと、新しい住所に住民票を移せず、運転免許証などの住所変更もできないので、最優先でやることをオススメします。

転居届・転入届の違いは以下の通り

  • 転居届
    同じ市区町村内で引っ越した時の住所変更
  • 転入届
    別の市区町村から引っ越してきた時の住所変更

ちなみに私が住んでいる地域で手続きをするときには、以下の書類を記載します。

このように手続きをするときには1枚の書類に氏名や住所などを記入すれば、あとは役所側で「転入届なのか?転居届なのか?」を判断してくれます。

ただし、転入届の手続きをするときには、引っ越し前の役所で転出届の手続きをしたときに発行された「転出証明書」を提出する必要があるので気をつけてくださいね。

ヒロセ
ヒロセ

転出届の手続きをするときにマイナンバーカードを使って「特例転出」をした場合は、転入届をするときに「転出証明書」の提出は不要です。

ちなみに、転居届・転入届は引っ越し日から14日以内に手続きをする必要があります。

手続きをするには、役所窓口へ直接訪問しなければいけません(郵送やインターネットで手続きすることができない)。

ですので、引っ越してから14日以内に役所へ訪問できるよう、きちんとスケジュールを組んでおくべきですよ!

転居届・転入届については以下のページで詳しく解説をしていますので、こちらも併せてご確認くださいね。

転居届・転入届の手続き方法・必要書類を解説!
引っ越した後には、新居の管轄役所で住所変更をしなければいけません。そのときにやる手続きが転居届 or 転入届です。どちらの手続きをするかは、どこから引っ越してきたかによって異なります。転居届・転入届の手続き方法を解説します。

国民健康保険

手続き方法
窓口:◯
郵送:△(一部自治体のみ)
インターネット:×
提出期限
転入日の14日前〜14日後以内
必要書類
・国民健康保険証
・転出証明書(別の市区町村から引っ越した場合のみ)
 ※マイナンバーカードを使って特例転出をした場合は不要
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑

国民健康保険に加入している方(第1号被験者)は、新居先の役所で健康保険証の住所変更をしてください。

保険証の住所変更をしていないと保険が適用されず、病院でかかる医療費が10割負担になるので要注意!

特に、別の市区町村から引っ越してきた方は、旧住所の役所で「資格喪失届」を出しており、使えない状態になっているはず。

そのため、できるだけ早く手続きをして、保険証を使えるようにすべきですよ♪

ヒロセ
ヒロセ

手続きをする前に病院にかかると医療費が10割負担になりますが、手続き後には保険診療分は返金してもらえるので安心を。

国民年金

手続き方法
窓口:○ 郵送:× インターネット:×
提出期限
転入日から14日以内
必要書類
・国民年金手帳
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑

自営業者やフリーター、無職の方など国民年金に加入している方は、新居先の役所で手続きが必要です。

手続き方法は簡単で、転居届 or 転入届と一緒に年金手帳を提出するだけで、一緒に住所変更をしてもらえます。

ちなみに、国民年金の住所変更を忘れていると、年金が正しく納められず、将来受け取れるはずの年金額が減ってしまうおそれがあるので要注意!

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、住所変更の手続きが不要です。

ただし、正直よくわからない方もいるかと思うので、国民年金に加入している方は、役所に行くときに年金手帳を持っていくことをオススメしますよ♪

国民年金の住所変更については以下のページで詳しく解説しているので参考にしてくださいね。

国民年金の手続き方法・必要書類を徹底解説
引っ越した後には、新居の管轄役所で国民年金の住所変更もしなければいけません。住所変更をしなければ、きちんと年金が納められないだけでなく、最悪の場合は資産を差し押さえられてしまうケースもあるんです。このページでは国民年金の住所変更方法・必要書類を解説しますね。

印鑑登録

手続き方法
窓口:○ 郵送:× インターネット:×
提出期限
なし
必要書類
・登録したい印鑑
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

印鑑登録とは、あなたの持っている印鑑を役所に登録することで「実印」として使えるようにするための手続きのこと。

実印は自動車・住宅・不動産の購入、会社の設立、賃貸住宅の契約などで使います。

引っ越したときに必ずやらなければいけない手続きではないので、手続きをする期限も決められていません。

ですので、あなたが必要なタイミングで手続きをすればOK!

ただ、近いうちに自動車を買ったり、会社の設立を考えていたりする方は、引っ越しのタイミングで手続きをしておくと、必要なときにバタバタせずに済みますよ。

印鑑登録については以下のページで詳しく解説しているので参考にしてくださいね♪

大事な契約で使う「印鑑登録」の手続き方法を解説
引っ越したときには印鑑登録の手続きをすることをオススメします。すでに印鑑登録をしている方が、同一市区町村に引っ越すときには手続きは不要ですが、別の市区町村に引っ越すときには印鑑登録の手続きが必要!このページでは印鑑登録の手続き方法を解説します。

マイナンバーカード

手続き方法
窓口:○ 郵送:× インターネット:×
提出期限
転入日から14日以内
必要書類
・マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っている方は、新居先の役所で住所変更をしてください。

手続き方法は、転居届 or 転入届と一緒にマイナンバーカードを提出するだけでOK!

最近はマイナンバーカードを持っていると、納税や給付金をインターネットから申請できるなど、何かと便利なアイテムになりつつあります。

ヒロセ
ヒロセ

新型コロナウイルスの特別給付金を申請するのに、マイナンバーカードを持っているとインターネットから手続きができましたよね。

逆に、期限内(引っ越し日から14日以内)に住所変更をしないと、マイナンバーカードが失効となり、再発行をしなければいけなくなります。

ですので、マイナンバーカードを持っている方は、必ず住所変更をしてくださいね♪

※通知カードは令和2年5月25日で廃止。
引っ越し後に住所変更の手続きをする必要がなくなりました。

なお、マイナンバーカード・通知カードについては以下のページで詳しく解説をしているので、こちらも参考にしてください。

最新版!引っ越したときのマイナンバーカード・通知カードの手続き方法
マイナンバーカードを持っている方は、引っ越しのタイミングで住所変更をする必要があります。マイナンバーカードは身分証明書として使えるだけでなく、行政サービスを利用するときにも役立つアイテムです。このページでは引っ越したときのマイナンバーカードの住所変更方法を解説します。

原付バイクのナンバープレート返納

手続き方法
窓口:◯ 郵送:× インターネット:×
手続きができる期間
引越し日から前後14日間
必要書類
・廃車申告受付書
・ナンバープレート
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

50〜125cc以下のバイク(原付バイクなど)を持っている場合は、引っ越し前の役所でナンバープレートを返納して、一時的に廃車の手続きをしてください

ただし、、、ナンバープレートを外してしまうと公道を走れなくなります。

手続きのために役所まで原付バイクで行ってしまうと、帰りはバイクに乗れないので気をつけてくださいね(そんなミスは犯さないでしょうけど、苦笑)。

ちなみに、この廃車の手続きは新居先の役所でもできます

そのため、引っ越し後の役所で「廃車」と「登録」の手続きを一緒にやってしまう方が、効率的なのでオススメですよ♪

ペットの住所変更

手続き方法
窓口:◯ 郵送:× インターネット:△(地域によって異なる)
提出期限
転入日から30日以内
必要書類
・登録事項変更届(役所に置いてある)
・旧住所地での鑑札
・狂犬病予防注射済票(注射済の場合)

ペットを飼っている方は、ペットの住所変更も忘れてはいけません

手続きの対象となるペットは以下の通り。

  • 犬(生後91日以上)
  • 特定動物(ヘビ・ワニ・ゾウ・サルなど)

このように犬と特定動物は住所変更が必要です。

ネコやハムスター、鳥などは基本的に手続きをする必要はありませんが、ネコ科や鳥科でも特殊な動物は手続きが必要となるので気をつけてくださいね。

ちなみに、犬を飼っている方が住所変更をすると「鑑札」が発行されます

この「鑑札」は首輪などにしっかりと付けておいてください。

鑑札を付けておかないと、迷子になったときに見つかりにくかったり、保健所に捕獲&処分されたりするおそれがありますよ。

なお、ペットの住所変更は、以下のページで詳しく解説しているので参考にしてください。

引っ越したときにはペットの住所変更を忘れないで!
ペットを飼っている方は引っ越したタイミングで、住所変更をしなければいけません。特に犬を飼っているときには、住所変更をしなければ、最悪の場合、数十万円の罰金が発生することも・・・このページではペットの住所変更をする方法を解説します。

以上が引っ越し後の役所で行う手続きになります。

どの手続きも一人暮らしをしていくためには大切なものばかり!

手続きをしていないと生活に支障が出ることも多いので、引っ越し後には最優先で役所・役場関連の手続きをするのがオススメですよ♪

代理人に手続きをお願いすることもできる

「どうしても忙しくて役所に行く時間が取れない」
「誰か他の人に手続きをお願いできないかな?」

このように仕事などで忙しくて役所に手続きをしに行くことが難しい方もいるかもしれません。

そのような場合は「代理人」にお願いして手続きをすることも可能です。

具体的に代理人でもできる手続きは以下の通り。

引っ越し前の手続き

手続き内容 代理人による手続き
転出届
国民健康保険(第1号被験者のみ)
マイナンバーカード(所有者のみ)

引っ越し後の手続き

手続き内容 代理人による手続き
転居届
転入届
国民健康保険(第1号被験者のみ)
国民年金(加入者のみ)
印鑑登録
マイナンバーカード(所有者のみ)
ペットの住所変更 ×
原付バイクの登録

このように、ほぼ全ての手続きを代理人にお願いすることができます。

ただし、代理人にお願いするときには「必要書類」に要注意!

代理人が手続きをするときには、あなたの身分証明書・印鑑・各種書類(健康保険証・年金手帳・マイナンバーカードなど)にプラスして、代理人の身分証明書・印鑑が必要となります。

さらに、手続きには「委任状」も必要です。

委任状は、あなたが正式に代理人に依頼をしていることを証明するための書類で、あなたが直筆&押印して作成したものでなければいけません

そのため、わざわざ委任状を作成して、代理人に必要な書類を預けて・・・ということを考えると、自分で役所に行き、手続きをしてしまった方が楽かもしれません。

「どうしても期日までに手続きができない・・・」というときにだけ検討することをオススメしますよ。

ヒロセ
ヒロセ

身分証明書のコピーや印鑑など、大事な書類を預けることになるので、信頼できる人を代理人にするように!

手続きをサボると罰金が科せられることも・・・

「役所まで行って手続きをするの面倒だな・・・」
「まぁ、手続きをしなくてお大丈夫でしょ〜」

このような考えは絶対にダメ!

というのも、役所での手続きをしないと、あなたの生活に様々な支障が出てきてしまうんです。

例えば、住所変更(転出・転居・転入届)の手続きをしないと、運転免許証など身分証明書の住所変更ができないだけでなく、税金がきちんと納められなかったり、会社で通勤手当や住宅手当が受けられなかったりします。。。

さらに最悪の場合は、罰金が科せられることも・・・。

具体的な罰金は以下の通り。

手続き内容 罰金で科せられる金額
転居・転入届 5万円以下
国民健康保険 10万円以下
マイナンバーカード 5万円以下
ペットの住所変更 犬:20万円以下
特定動物:100万円以下

このように役所での手続きをしていないと、罰金が科せられてしまい、大きな出費となる可能性があるんです(涙)

また、罰金ではないものの「国民年金」の手続きをしていないと、年金がきちんと治められずに、老後に受け取る金額が少なくなるケースも出てきます。

以上のことからも、一人暮らしのために引っ越しをするのであれば、役所での手続きは期限内に必ずやるようにしてくださいね。

このページのおさらい♪

このページでは引っ越すときに役所(市役所・区役所・役場など)で行う手続きを解説しました。いかがでしたでしょうか?

改めて役所で行う手続きは以下の通り。

引っ越し前の役所でやる手続き

やること 引っ越し先
同じ市区町村 異なる市区町村
転出届 ×
国民健康保険(第1号被験者のみ) ×
マイナンバーカード(所有者のみ) ×

引っ越し後の役所でやる手続き

やること 引っ越し先
同じ市区町村 異なる市区町村
転居届 ×
転入届 ×
国民健康保険(第1号被験者のみ)
国民年金(加入者のみ)
印鑑登録 ×
マイナンバーカード(所有者のみ)
ペットの住所変更
125cc以下のバイクの登録

このような手続きをする必要があります。

一人暮らしをしていくためには、役所での手続きは欠かせません

手続きを忘れてしまうと、あなたの生活に様々な影響が出てきてしまいますし、最悪の場合は、罰金が科せられることもあるんです。

ですので、気持ちよく一人暮らしをしていくためにも、役所で行うべき手続きはまとめてサクッと終わらせてしまうことをオススメしますよ♪

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