「引っ越したら、自動車で何か手続きは必要?」
「自動車も住所変更があるのかが知りたい」
「軽自動車と普通自動車は同じ手続き方法なの?」
こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。
新居に自分の車を持っていくのであれば、自動車(普通自動車・軽自動車)の住所変更をしてください。
具体的には「車庫証明」「車検証」「ナンバープレート」の手続きが必要。
この手続きをサボってしまうと、最悪の場合には何十万円もの罰金が課せられることも(車庫証明は10万円以下、車検証は50万円以下の罰金)。
とはいえ、普通自動車と軽自動車とでは手続きの方法・場所が若干異なります。
このページでは、引っ越しにともなう自動車の住所変更の手続きを解説しますね♪
引っ越しにともなう自動車関連の手続きリスト
上から順番に読んで、漏れがないように1つずつ手続きをしてくださいね♪
- 運転免許証の住所変更
運転をするときに欠かせない運転免許証の住所変更について解説。警察署や運転免許センターなどで早めに手続きを♪ - 普通自動車・軽自動車の住所変更 ←今はこのページ
車庫証明書、車検証、ナンバープレートの変更について解説。普通自動車と軽自動車で手続きが若干異なるので要注意! - 自動車保険・自賠責保険の住所変更
自動車の保険の住所変更について解説。住所変更を忘れると補償を受けられないことも!?
自動車の種類で住所変更の手続き場所・方法は異なる
新居に自動車を持っていく方は、住所変更の手続きをしなければいけません。
具体的にやる手続きは次の3つ。
- 車庫証明
- 車検証
- ナンバープレート
この3つの手続きを、引っ越してから15日以内にやることが「道路運送車両法」という法律で定められています。
ただし!あなたが乗っている自動車の種類によって、手続きする内容・場所が微妙に異なるので気をつけてください。
具体的には次の通りです。
普通自動車の住所変更
手続きの有無 | 手続き場所 | |
---|---|---|
車庫証明 | ◯ | 警察署 |
車検証 | ◯ | 運輸支局・自動車検査登録事務所 |
ナンバープレート | △(管轄の運輸支局が変わる場合) | 運輸支局・自動車検査登録事務所 |
軽自動車の住所変更
手続きの有無 | 手続き場所 | |
---|---|---|
車庫証明 | △(地域により異なる) | 警察署 |
車検証 | ◯ | 軽自動車検査協会 |
ナンバープレート | △(管轄の軽自動車検査協会が変わる場合) | 軽自動車検査協会 |
このように自動車の種類によって、手続きする内容や場所が異なるんです。
では、それぞれの自動車の種類ごとに「どのような手続きが必要なのか?」「何に気をつけなければいけないのか?」を以下にて詳しく解説します。
特に車種によって、手続きをする場所が異なることには要注意ですよ!
普通自動車の住所変更
まずは普通自動車(小型車含む)の住所変更を解説します。
普通自動車の住所変更をするときには、以下の順番で手続きをしてください。
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
- 車検証
- ナンバープレート(該当者のみ)
というのも、車検証の手続きには、住所変更をした車庫証明を提出する必要があるので、まずは車庫証明から手続きをするのが大切!
車庫証明は「警察署」、車検証とナンバープレートは「運輸支局 or 自動車検査登録事務所」で手続きするので、順番を間違えると何度も足を運ぶことになりますよ(涙)
効率的に手続きをするためにも、順番通りに進めてくださいね♪
では、この3つの手続き方法を詳しく解説します♪
車庫証明(自動車保管場所証明書)
最初に「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の住所変更をしてください。
車庫証明とは「自動車の保管場所(駐車場)が自宅の半径2km以内にあるという証明書」のこと。
この手続きをサボると10万円以下の罰金が発生するおそれも・・・。
ですので、引っ越しをして自動車の保管場所が変わったら、車庫証明の住所変更を忘れないようにしてくださいね。
具体的な手続き方法は以下の通り。
手続きをする場所 |
---|
自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署 |
手続きのタイミング |
保管場所(駐車場)の変更から15日以内 |
手続き方法 |
直接訪問のみ |
代理人の手続き |
◯ |
手数料 |
・申請手数料(2,000〜2,200円程度) ・標章交付手数料(約500円) ※手数料は地域によって異なります |
必要書類 |
1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合など) 4.保管場所使用承諾証明書 5.保管場所の所在図・配置図 6.賃貸借契約書のコピー(駐車場を借りる場合) 7.印鑑(申請書に使用したのと同じもの) 8.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 9.車検証のコピー |
必要書類の補足 |
1〜5の書類は警察署に置いてあります。また各都道府県の警察署のホームページからもダウンロードすることが可能です。 |
このように車庫証明は「駐車場がある地域を管轄している警察署」で手続きができます。
このあとに解説する「車検証」とは手続きする場所が異なるので要注意!
車庫証明の手続きは、駐車場を変更して(=引っ越して)から15日以内に手続きをしなければいけないことも気をつけてくださいね。
ちなみに、駐車場の場所が変わらなくても、引っ越しをしたら、基本的には車庫証明に記載されているあなたの住所を変更しなければいけません。
・・・とはいえ、単身赴任などで、あなたは引っ越すものの、実家に車は残していく場合などもあるはず。
このようなときには、住所変更をしなくても、厳しく取り締まられることはないので、手続きをするかの判断はお任せしますね。
引っ越したときに、新居へ車を持っていった場合には手続きが必須!車を実家に残してきた場合に手続きをするかは自己判断で!
車検証(自動車検査証)
車庫証明の住所変更ができたら、次は「車検証(自動車検査証)」の手続きです。
車検証とは、あなたの自動車が安全基準を満たしていることを証明するもの。
この車検証は常に自動車のなかに入れておくことだけでなく、引っ越したときには住所変更をするのが法律で義務付けられています。
具体的な手続きは以下の通り。
手続きをする場所 |
---|
新住所を管轄する運輸支局 or 自動車検査登録事務所 |
手続きのタイミング |
引っ越し日から15日以内 |
手続き方法 |
直接訪問のみ |
代理人の手続き |
◯ |
手数料 |
・検査登録印紙代(350円) ・申請書の用紙代(100円) ※手数料は地域によって異なります |
必要書類 |
1.申請書(OCRシート) 2.手数料納付書 3.自動車納税申告書 4.現在の車検証 5.新住所の車庫証明(証明日から40日以内のもの) 6.印鑑 7.新住所の住民票(発行から3ヶ月以内でマイナンバーが記載されていないもの) |
必要書類の補足 |
1〜3は運輸支局または自動車検査登録事務所で用意できます。申請書は各運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。 |
このような方法で引っ越した日から15日以内に手続きをしてください。
先ほどもお伝えしましたが、車庫証明とは手続きをする場所が異なるので要注意!
また車検証の手続きをするときには「新住所の車庫証明」と「新住所の住民票」を提出する必要があるので、先にこれらの手続きをしておくことが大切ですよ。
車庫証明よりも先に車検証の手続きはできないので気をつけてくださいね。
万が一、車検証を失くした場合は、以前住んでいた地域の管轄運輸支局か自動車検査登録事務所で再発行をしてもらわなければいけません。
法律的に車内に車検証を入れておくことが義務付けられているので、気づいた時点で、すぐに再発行の手続きをしてくださいね。
自動車ローンが残っている場合はディーラーに連絡を
自動車をローンで購入して、まだ支払いが残っている場合だと、車検証に記載されている「使用者」と「所有者」の名前が異なります。
具体的には「使用者」はあなたの名前に、「所有者」は販売店 or ローン会社になっているはず。
このような場合、あなたが車検証の住所変更をするためには、所有者である販売店やローン会社の「委任状」が必要となります。
そのため、手続きをする前に、販売店やローン会社に委任状を発行してもらってください。
なお、車検証の住所変更は、販売会社にお願いすることもできます。有料にはなりますが、忙しい方は住所変更をお願いするのもありですよ(詳しくは後述します)。
ナンバープレート
最後にナンバープレートの変更です。
ナンバープレートは、県外に引っ越すときなど、管轄の運輸支局が変わったときに手続きが必要となります。
逆に言えば、管轄の運輸支局が変わらなければ、ナンバープレートは変更しなくても良いです。
そのため、引っ越した方全員が手続きをするわけではないことを知っておいてください。
具体的な手続き方法は以下の通り。
手続きをする場所 |
---|
新住所を管轄する運輸支局 or 自動車検査登録事務所 |
手続きのタイミング |
引っ越し日から15日以内 |
手続き方法 |
直接訪問のみ |
代理人の手続き |
◯ |
手数料 |
・ナンバープレート代(約2,000円) ※手数料は地域によって異なります |
必要書類 |
ナンバープレート ※それ以外の必要書類は車検証の変更と重複するので割愛 |
このような方法で手続きができます。
ナンバープレートを変更してもらうには、今のナンバープレートを提出しなければいけないので、自宅で外して持っていくか、運輸支局で外して提出をしてください。
ただし、ナンバープレートを外した状態で自動車を運転するのは違反行為であり、捕まってしまうので、車で運輸支局に行くときには要注意!
なお、ナンバープレートも単身赴任などで住民票を移動させない場合には、変更しなくても良いという暗黙のルールがあります。
たまに引っ越してもナンバープレートを変えていない人もいますが、それは手続きをサボっているか、住民票を移動させてないということです(苦笑)
あくまでも管轄の運輸支局が変わったときには、手続きをしなければいけないことは知っておいてくださいね。
以上が引っ越しにともなう普通自動車の手続きになります。
忘れないように1つ1つ手続きをしてくださいね♪
軽自動車の住所変更
次に引っ越しをしたときの、軽自動車の手続きを解説します。
軽自動車では以下の手続きが必要です。
手続き内容 | 手続きの有無 |
---|---|
車庫証明 | △(地域により異なる) |
車検証 | ◯ |
ナンバープレート | △(管轄の軽自動車検査協会が変わる場合) |
このように軽自動車の場合は、車検証の手続きは必要ですが、車庫証明とナンバープレートは、人によって手続きが必要かが異なるので気をつけてくださいね。
それぞれの手続き方法について、以下にて詳しく解説しますね。
車検証
まずは軽自動車の「車検証」の手続きを解説します。
軽自動車の車検証も引っ越してから15日以内に手続きをしなければいけません。手続きを忘れると罰金が発生することもあるので要注意!
具体的な手続き方法は以下の通りです。
手続きをする場所 |
---|
新住所を管轄する軽自動車検査協会 |
手続きのタイミング |
引っ越し日から15日以内 |
手続き方法 |
直接訪問のみ |
代理人の手続き |
◯ |
手数料 |
・検査登録印紙代(350円) ・申請書の用紙代(100円) ※手数料は地域によって異なります |
必要書類 |
1.自動車検査証記入申請書 2.軽自動車税(種別割)申告書 3.車検証(コピー不可) 4.使用者の印鑑 5.所有者の印鑑 5. 新住所の住民票 (発行から3ヶ月以内でマイナンバーが記載されていないもの) |
必要書類の補足 |
1・2は軽自動車検査協会で用意できます(申請書は軽自動車検査協会のホームページからダウンロードも可能)。 |
このような方法で手続きができます。
軽自動車の車検証の住所変更は、引っ越し先の「軽自動車検査協会」で行います。普通自動車とは異なり、運輸支局では手続きができないので要注意!
手続きが終わると、新しい車検証と「検査標章(ステッカー)」がもらえるので、車検証は車内に入れておき、ステッカーは車に貼ってくださいね。
ステッカーを車に貼るのも法律で義務付けられているんですよ!
なお、軽自動車のローンが残っている場合で、所有者が販売会社かローン会社になっているときには「所有者の印鑑」が必要となります。
そのため、手続きをする前に所有者として記載されている販売会社 or ローン会社に連絡をして、手続きに必要な書類をもらってくださいね。
ナンバープレート
引っ越したときに管轄の軽自動車検査協会が変わる場合は、原則ナンバープレートの変更をする必要があります。
これは普通自動車と同じですね。
ナンバープレートの変更も、新しい住所を管轄している軽自動車検査協会で行うため、車検証の住所変更と同じタイミングで手続きをすることをオススメします。
具体的な手続き方法は以下の通り。
手続きをする場所 |
---|
新住所を管轄する軽自動車検査協会 |
手続きのタイミング |
引っ越し日から15日以内 |
手続き方法 |
直接訪問のみ |
代理人の手続き |
◯ |
手数料 |
・ナンバープレート代(約2,000円) ※手数料は地域によって異なります |
必要書類 |
ナンバープレート ※それ以外の必要書類は車検証の変更と重複するので割愛 |
このような方法でナンバープレートを変更してくださいね。
車庫証明(保管場所届出)
最後に車庫証明の住所変更を解説します。
普通自動車とは異なり、軽自動車は基本的に車庫証明の手続きは必要ありません。
ただし、引っ越した場所によっては手続きが必要となるケースも稀にあります。
具体的には以下のような場所です。
- 県庁所在地の市
- 人口10万人以上の市
ただし、上記にあてはまる全ての市が対象となるわけではないので、事前に管轄の警察署のホームページなどで確認をしてくださいね。
全国で手続きのルールが統一されていないのが、ちょっと厄介ですよね。。。心配な方は、管轄の警察署に確認すると良いですよ!
以上が軽自動車の住所変更をするときの手続きになります。
住所変更をしないと、どうなるの?
では、車庫証明や車検証などの住所変更をしないと、どうなるのか?
具体的には次の2つのデメリットがあります。
- 罰金が課せられる
- 新居に自動車税の支払い通知が届かない
このようなことが起こる可能性があるんです・・・。
それぞれを簡単に解説しますね。
罰金が課せられる
普通自動車・軽自動車に関わらず、引っ越し後には「車検証」「車庫証明書」の変更をすることが「道路運送車両法」という法律で義務付けられています。
そのため、引っ越し後から15日以内に手続きを行わないと以下の罰金が課せられるおそれがあるんです。
- 車庫証明書・・・10万円以下の罰金(17条3項1号より)
- 車検証・・・50万円以下の罰金(109条2項より)
手続きをしていないだけで、何万円もの罰金を支払うのはキツイですよね・・・。
もちろん、引っ越してから15日を過ぎると、すぐに罰金が取られるわけではありませんが、そのまま放置しておかないように気をつけてくださいね。
新居に自動車税の支払い通知が届かない
自動車を持っている方は、自動車税を毎年支払うことになります。
ただし、自動車税の通知書は、毎年車検証に登録されている住所に送られるため、住所変更をしていないと、新居に通知書が届きません。
仮に郵便局の転送サービスの手続きをしていても、転送されるのは1年間だけですからね。2年目以降は通知書が届かないんです・・・。
当然、通知書が届かなければ、自動車税を支払うことができず、税金を滞納する可能性がグッと高まります。
自動車税を滞納すると、延滞金が発生するだけでなく、自動車を自由に売れなくなるという制限も出てくるので要注意!
具体的な延滞金は以下の通りです。
- 納付期限から1ヶ月・・・2.6%
- 納付期限から2ヶ月以降・・・8.9%
例えば、3万6,500円の自動車税を6ヶ月延滞した場合には、801円(36,500円×8.9%÷365日×180日)の延滞金が発生します。
金額としては僅かかもしれませんが、ムダにお金を支払わないように要注意!
以上のデメリットもあるので、引っ越し後には自動車に関する手続きを忘れないでくださいね。
手続きを後回しにするメリットはありません。手続きに手間はかかりますが、サクッと終わらせちゃうことをオススメします。
・・・とはいえ、どうしても仕事が忙しくて時間が取れないという方もいるはず。
そのような方は、代理人や代行サービスを使って手続きをすることもできるんです。詳しくは次の章で解説しますね♪
手が回らない場合は代理人や代行サービスで手続きを
「仕事が忙しくて、手続きの時間が取れない」
「平日に手続きをしに行けない・・・」
このような時には、家族にお願いするか、代行サービスを利用することで、車庫証明や車検証、ナンバープレートの手続きが可能です。
具体的には以下のような方に、手続きをお願いできます。
- 家族
- ディーラー(販売店)
- 代行業者(行政書士など)
最もオススメなのが、家族にお願いをする方法です。
注意点として、手続きは本人との関係を証明できる人に限られるので、友達や恋人などにはお願いできないことだけは知っておいてくださいね。
どうしても家族にお願いするのが難しい場合は、ディーラーや代行業者(行政書士など)にお願いするのもあり。
ただし、手続きを代行してもらうときには、15,000円〜30,000円ほどの代行手数料がかかるので気をつけてくださいね。
なお、家族やディーラー、代行業者に手続きを代行してもらうときには、必要書類にプラスして、あなたの直筆サイン・捺印をした「委任状」が必要となります。
参考:https://www.kurunavi.jp/images/pdf/ininjo.pdf
家族にお願いする場合でも、委任状は必要なので忘れずに用意してくださいね!
このページのおさらい♪
このページでは引っ越したときの自動車の住所変更を解説しました。いかがでしたでしょうか?
大事なポイントをおさらいすると、、、
- 引っ越したら、自動車関連の手続きが必要
- 車庫証明、車検証、ナンバープレートの手続きがある
- 普通自動車と軽自動車で手続き方法・場所が異なるので要注意
- 引っ越してから15日以内に手続きをしなければいけない
- 手続きを忘れると最大50万円の罰金が科せられることも
- 代理人に手続きをお願いすることもできる
このようなポイントを知っておいてくださいね。
自動車を安全に乗るために、引っ越し後には住所変更の手続きをすることが、法律で義務付けられています。
手続きをするには警察署や運輸支局、軽自動車検査協会などに直接訪問しなければいけないので手間はかかりますが、手続きをサボると罰金が科せられることも・・・。
ですので、引っ越しで自動車を持っていくのであれば、引っ越し後にサクッと手続きを済ませてくださいね♪