「ペットを飼っているけど、引っ越しで手続きはある?」
「ペットの住所変更って、どうやれば良いか知りたい」
こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。
一人暮らしをしている方のなかには、自宅でペットを飼っている方もいるはず。
ペットと一緒に引っ越すときには、ペットの住所変更を忘れずに行ってください。
これは安心・安全にペットを飼っていくためには欠かせない手続き♪
・・・とはいえ、ペットの種類によっては手続きが不要だったり、手続きをするためには特別な書類が必要だったりと気をつけなければいけないことも多いです。
このページではペットの住所変更をする方法を詳しく解説します。大事な家族であるペットと暮らしていくためにきちんと手続きをしてくださいね♪
ペットの種類によって住所変更が必要
引っ越したときに住所変更が必要なのは、人間だけではありません。
あなたがペットを飼っている場合には、ペットの住所変更も必要です。
ペットの住所変更をしないと、予防接種を受けられなくないだけでなく、最悪の場合、数十万円の罰金を支払うことに・・・。
ですので、引っ越すときには、ペットの住所変更も必ず行ってください♪
ペットの住所変更をしていないと罰金が課せられるなんて、衝撃ですよね・・・
住所変更が必要なペットの種類
ここで大事なのが、全てのペットが住所変更の対象ではないということ。
具体的に手続きが必要なのは以下の動物です。
- 犬(生後91日以上)
- 特定動物(ヘビ・ゾウ・ワニ・サルなど)
- ネコ・鳥・ハムスターなどの特定動物に含まれない動物
このように主に犬を飼っている方は、住所変更が必要となります。
犬の住所変更が必要なのは狂犬病を予防するためで、「狂犬病予防法」という法律によって定められているんです。
ちなみに、生後91日未満の犬は住所変更をする必要はありませんが、91日を過ぎたタイミングで手続きが必要となるので要注意!
また人に危害を加えるおそれのあるヘビやゾウ、ワニ、サルなどの「特定動物」も住所変更が必要です。
特定動物の種類については「環境省のホームページ(特定動物リスト)」に詳しく書かれていますので、そちらを参考にしてくださいね。
特定動物をペットとして飼っている方は少ないと思いますが、人とは違うペットを飼っている方は、念のため、特定動物に当てはまるかの確認を♪
なお、ネコや鳥などは住所変更する必要はありませんが、ネコ科のチーターや、鳥科のワシなどは特定動物に含まれていることもあります。
ですので、ネコや鳥科などであっても、特殊な種類を飼っている方は、環境省のホームページで一度確認してください。
犬の住所変更をする方法・必要書類
では、一人暮らしの方だと、特に犬を飼っている方が多いと思いますので、まずは犬の住所変更をする方法を解説しますね。
そもそも犬の飼い主には、以下の手続きが法律で義務付けられているんです。
(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
引用:厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」より
このような法律があるため、どの犬種を飼っている場合でも、引っ越しをしたときには住所変更が必要となるんです。
全体的な手続きの概要は以下の通り。
対象 |
---|
犬を飼っている方 |
手続きをする場所 |
新居先の管轄役所・役場 or 保健所 ※地域によって異なります。 |
手続き方法 |
窓口:◯ 郵送:× インターネット:△(地域によって異なる) |
代理人の手続き |
× |
提出期限 |
転入日から30日以内 |
必要書類 |
・登録事項変更届(役所に置いてある) ・旧住所地での鑑札 ・狂犬病予防注射済票(注射済の場合) |
このような手続き方法になります。
基本的には、旧住所(前に住んでいた場所)の役所・役場での手続きは不要です。
引っ越し後、新居先の管轄役所・役場か保健所(地域によって異なる)に直接行って、住所変更の手続きをしてください。
万が一、旧住所の役所で犬の登録をしておらず、鑑札をもらっていなかった場合でも、新居先の管轄役所・役場や保健所で登録すればOK!
住所変更が完了すると、新しい「鑑札」が発行されます。
鑑札が発行されたら、犬の首輪などにしっかりと付けておいてください。
この鑑札を付けておくことで、迷子になったときに発見されやすくなりますし、保健所に捕獲・処分される恐れもなくなるんですよ。
行方不明になったワンちゃんを探すのはかなり大変・・・少しでも見つけられる可能性を高くするためにも、鑑札は付けておくのがオススメ!
なお、住所変更は引っ越し後(転入後)から30日以内に手続きをしてください。
ただ、できるだけ早く手続きをするべきなので、あなたの住所変更(転入・転居届)と一緒に、犬の住所変更をすることをオススメします!
鑑札や狂犬病予防注射済票を無くした場合は?
万が一、鑑札や狂犬病予防注射済票をなくした場合は、すぐに再発行をしてください。
鑑札や狂犬病予防注射済票は「あなたがペットを登録した役所 or 保健所」で再発行することが可能。
ただし、再発行をしてもらうときには以下の手数料がかかります。
書類名 | 再発行の手数料 |
---|---|
鑑札 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票 | 340円 |
再発行をするときには手数料を持って、役所 or 保健所へ行けばOK!
なお、狂犬病予防注射済票はなくしてしまったが、注射を受けたときの領収書が残っている場合は、領収書が注射済票の代わりとして使えます♪
どちらも犬を飼っていくときには大事な書類なので、再発行をしてもらったら、次はなくさないように大切に保管してください。
犬の登録・予防接種をしていない場合は?
野良犬を拾った場合など、犬の登録(畜犬登録)や予防接種をしていない or 忘れていた方もいるはずです。
そのような場合は、すぐに予防接種と登録(畜犬登録)をしてください。
手続きの流れは以下の通り。
- 動物病院で狂犬病の予防接種を受ける
- 注射済証をもらう
- 近くの役所か保健所に行く
- 畜犬登録をしてもらう
- 登録完了後に「鑑札」を受け取る
このような流れで予防接種と登録ができます。
犬の飼い主は予防接種と登録が義務付けられているので、くれぐれも手続きをサボらないようにしてくださいね!
ペットショップでワンちゃんを買った場合は、手続きを教えてくれますが、野良犬を飼うときには、誰もアドバイスをしてくれませんからね。。。
住所変更を行わないとどうなるのか?
では、犬の住所変更をしないと、どのような問題が起こるのか?
具体的には次の3つのデメリットがあります。
- (鑑札がないので)迷子になったときに見つかりにくい
- (鑑札がないので)保健所に捕獲・処分されることも
- 新居先に狂犬病の予防接種の通知が届かない
このようなデメリットがあるんです。
そして、住所変更や予防接種をしていないと、最悪の場合、20万円以下の罰金を支払うことになることも・・・。
具体的に「狂犬病予防法」では以下のように定められています。
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
(2) 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
引用:厚生労働省「狂犬病予防法」より
このように厳しいルールが定められているため、犬の飼い主の方はくれぐれも住所変更や予防接種をすることを忘れないでくださいね。
罰金が課せられるのもイヤですが、ワンちゃんが見つからない&保健所に処分されるのはもっとイヤなはず。住所変更は絶対忘れないように!
特定動物の住所変更方法
次に特定動物の住所変更をする方法を解説します。
先ほどもお伝えしましたが、特定動物とは「人に危害を加えるおそれのある動物」のこと(トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象)。
これらの動物を飼っている場合、引っ越しをするときには住所変更が必要となります。
万が一、住所変更をしなかった場合は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられるんです・・・。
人の命に関わる動物なので、必ず住所変更をしてくださいね!
具体的な住所変更の方法としては、引っ越しをする前に「管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局」に問い合わせを。
各都道府県の「動物愛護管理行政担当部局(一部)」の連絡先は以下の通り。
都道府県 | 組織名 | 電話・FAX |
---|---|---|
北海道 | 環境生活部環境局自然環境課野生鳥獣係 | (011)231-4111 |
(011)232-6790 | ||
宮城県 | 環境生活部食と暮らしの安全推進課環境水道班 | (022)211-2645 |
(022)211-2698 | ||
東京都 | 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課動物管理担当 | (03)5320-4412 |
(03)5388-1426 | ||
神奈川県 | 健康医療局生活衛生部生活衛生課動物愛護・水道グループ | (045)210-4947 |
(045)210-8864 | ||
愛知県 | 保健医療局生活衛生部生活衛生課獣医衛生・動物愛護グループ | (052)954-6298 |
(052)954-6921 | ||
京都府 | 健康福祉部生活衛生課動物愛護係 | (075)414-4763 |
(075)414-4780 | ||
大阪府 | 環境農林水産部動物愛護管理センター | (072)958-8212 |
(072)956-1811 | ||
広島県 | 健康福祉局食品生活衛生課乳肉水産・動物愛護グループ | (082)513-3103 |
(082)227-1057 | ||
福岡県 | 保健医療介護部生活衛生課乳肉衛生係 | (092)643-3281 |
(092)643-3282 |
この「動物愛護管理行政担当部局」は各都道府県や政令指定都市ごとにあります。
例えば、神奈川県は「横浜市」「川崎市」「相模原市」「横須賀市」など、それぞれにあるので、どこに連絡をするべきなのかは事前に環境省のホームページで確認を。
余談ですが、この特定動物は令和2年6月1日からペットとして飼うことが禁止されました(動物園や研究施設ならOK)。
一応、すでに飼っている方であれば、そのまま飼い続けることはできるようですが、新たに飼うことは違法となってしまったのを知っておいてくださいね。
このページのおさらい♪
このページでは引っ越したときのペットの住所変更を解説しました。いかがでしたでしょうか?
大事なポイントをおさらいすると、、、
- 引っ越しをしたときにはペットも住所変更が必要
- 住所変更の対象は「犬」と「特定動物」
- 犬の手続きは新居先の役所・役場か保健所で行う
- 引っ越し後から30日以内に手続きをしなければいけない
- 手続きを忘れると20万円以下の罰金が科せられる
- 特定動物を飼っている場合は各自治体の「動物愛護管理行政担当部局」に連絡を
このようなポイントを知っておいてくださいね。
ペットは大事な家族です。
だからこそ、ペットのために必要な手続きをするのは飼い主の義務!
特に「犬」や「特定動物」を飼っている場合は、引っ越し後30日以内に必ず住所変更をすることを忘れないでくださいね♪