絶対忘れてはいけない!健康保険証(国民健康保険)の手続き方法を解説!

引っ越しの手続き方法

「引っ越したら健康保険も住所変更が必要?」
「国民健康保険の住所変更のやり方を知りたい」

自営業や個人事業主、フリーターの方などは、引っ越しのタイミングで「国民健康保険」の住所変更をする必要があります。

ヒロセ
ヒロセ

こんにちは!単身赴任パパこと“ヒロセユウヤ”です。

日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられており、その保険の1つが「国民健康保険」というものです。

国民健康保険に加入することで、あなたが病気や怪我をしたときにかかる医療費の大部分を国が負担してくれる仕組みになっています。

そのため、国民健康保険の加入者は、引っ越したら住所変更をするのが必須!

このページでは、国民健康保険の住所変更をするための手続きを詳しく解説します♪

まずは健康保険の種類を確認しよう

先ほどもお伝えしたように、引っ越すときには「健康保険証」の住所変更が必要です。

そのためにも、まずは健康保険の種類を確認してください。

理由として、健康保険には大きく次の2種類があるからです。

  • 国民健康保険
    「第1号被保険者」と呼ばれる学生さんやフリーター、自営業、個人事業主など社会保険や共済組合保険などに加入していない方が加入している保険のこと。
  • 社会保険 or 共済組合保険
    主に会社員の方が加入している保険のこと。アルバイトやパートの方でも、週20時間以上働いている場合は、職場によっては社会保険に加入しているケースがあります。

このように健康保険は大きく2種類に分けられ、日本に住んでいる方は、基本的にはどちらかの保険に加入しているはずです。

実際、社会保険や共済組合保険に加入していない方は、必ず国民健康保険に加入&住所変更をしなければいけないということが、法律によって定められています。

具体的には以下の通り。

第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
厚生労働省「国民健康保険法」より

このような法律があり、国民健康保険の加入者は引っ越しをしたら、必ず住所変更をしなければいけないんです。

もちろん、社会保険や共済組合保険などに加入している方も住所変更が必要になります。

その場合は、引っ越し後に社会保険を管理している部署(人事部・総務部など)にお願いをして、住所変更をしてくださいね。

ヒロセ
ヒロセ

どの保険に加入しているかで、手続き方法・場所が異なりますよ!

そして、国民健康保険の住所変更をするときには、同じ市区町村内での引っ越しか、別の市区町村への引っ越しかで、手続方法が異なるので要注意!

次の章から、それぞれの手続き方法と必要書類を詳しく解説します。

同一市区町村へ引っ越すときの手続き

まずは同じ市区町村内で引っ越すときの手続方法を解説します。

概要をまとめたのが以下の表です。

対象
同じ市区町村内で引っ越しをする方
手続きをする場所
新居の管轄役所・役場
手続き方法
窓口:◯
郵送:×
インターネット:×
代理人の手続き
提出期限
転居日の14日前〜14日後以内
必要書類(本人が手続き)
・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印章
必要書類(代理人が手続き)
・申請者の国民健康保険証
・委任状(申請者の自署押印が必要)
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類

※自治体によってルールが微妙に異なるので、事前にお問い合わせください。

このように同じ市区町村内で引っ越すときには、引っ越し後に管轄の役所へ行き、住所変更の手続きをするだけです。

ヒロセ
ヒロセ

引っ越し前にやらなければいけない手続きはありませんよ♪

このときに気を付けて欲しいのが「郵送での手続きはできない」ということ。

新居先を管轄している役所(市役所・区役所など)に直接訪問して、住所変更の手続をしなければいけないということを知っておくべきです。

ただし、どうしても忙しくて時間が取れない方は、代理人による手続きも可能。

代理人にお願いするときには、あなたの直筆&押印した「委任状」が必要になるので、忘れずに用意するようにしてください。

別の市区町村へ引っ越すときの手続き

次に別の市区町村へ引っ越すときの手続き方法を解説します。

別の市区町村に引っ越すときには、次の2つの手続きが必要です。

  1. 旧住所での資格喪失届の手続き
  2. 新居での保険加入の手続き
ヒロセ
ヒロセ

同じ市区町村内で引っ越すときとは異なり、引っ越し前にもやらなければいけない手続きがあるので要注意!

では、それぞれの手続き方法・必要書類を詳しく解説しますね。

旧住所での資格喪失届の手続き

別の市区町村に引っ越すときには、まず旧住所(引っ越す前の家)の役所で「資格喪失届」の手続きをする必要があります。

概要をまとめたのが次の表です。

対象
旧住所とは異なる市区町村に引っ越す方
手続きをする場所
旧住所の管轄役所・役場
手続き方法
窓口:◯
郵送:◯
インターネット:×
代理人の手続き
提出期限
転出日の14日前〜14日後以内
必要書類(本人が手続き)
・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印章
必要書類(代理人が手続き)
・申請者の国民健康保険証
・委任状(申請者の自署押印が必要)
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
必要書類(郵送で手続き)
・各自治体所定の届出書
・国民健康保険証
・本人確認書類のコピー

※自治体によってルールが微妙に異なるので、事前にお問い合わせください。

このように別の市区町村に引っ越すときには「資格喪失届」の手続きをしてから、新居先の役所で住所変更をすることになります。

ちなみに「資格喪失届」の手続きは郵送でも可能

「前の役所で手続きするのを忘れちゃった」という方も、わざわざ前の役所にまで行かなくても良いので安心してください。

ただし、郵送で手続きには、どうしても時間と手間がかかります。

ですので、旧住所の役所で行う「転出届」などの手続きと合わせて、国民健康保険の資格喪失届の手続きを済ませるのがオススメですよ。

ヒロセ
ヒロセ

資格喪失届の手続きをすると、国民健康保険が使えなくなるので、一時的に医療費が全額負担に(再加入後に返金されます)。引っ越し後には、早めに加入の手続きをしてくださいね。

新居先での保険加入の手続き

引っ越し後には、新居先の管轄役所で保険加入の手続きをしてください。

概要をまとめたのが次の表です。

対象
旧住所とは異なる市区町村から引っ越してきた方
手続きをする場所
新居の管轄役所・役場
手続き方法
窓口:◯
郵送:△(一部自治体のみ)
インターネット:×
代理人の手続き
提出期限
転入日の14日前〜14日後以内
必要書類(本人が手続き)
・国民健康保険証
・転出証明書(特例転出の場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印章
必要書類(代理人が手続き)
・申請者の国民健康保険証
・委任状(申請者の自署押印が必要)
・転出証明書
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類

※自治体によってルールが微妙に異なるので、事前にお問い合わせください。

このような方法で、国民健康保険の住所変更(再加入)ができます。

大事なポイントとして、住所変更の手続きには「転出証明書」が必要です。

転出証明書とは、前に住んでいた場所の役所で「転出届」の手続きをしたときに発行される書類のこと。

この転出証明書は、新居先の役所で「転入届」の手続きをするときにも必要なので、転入届と同じタイミングで国民健康保険の手続きをするのがオススメですよ!

ヒロセ
ヒロセ

マイナンバーカードを使った特例転出で手続きをした場合には、転出証明書は発行されません。国民健康保険の住所変更でも提出の必要はないんですよ。

以上が国民健康保険の住所変更の手続き方法となります。

引っ越し先が同じ市区町村か、別の市区町村かによって、手続き方法や必要書類も異なるので、くれぐれも間違えないように気をつけてくださいね♪

なお、役所でやる手続きについては以下のページにまとめていますので、他にやるべき手続きがあるかを確認するためにも、一度ご確認ください。

一人暮らしをするときに役所・役場で行う手続きをまとめてみた
一人暮らしのために引っ越すときには、役所・役場でやるべき手続きがあります。転出届や転居・転入届、マイナンバーカード、国民健康保険や国民年金の住所変更など、手続きを忘れてしまうと新生活に様々な支障が出てきてしまう大事な手続きが多いです。このページでは役所・役場で行う手続きをまとめて紹介します。

手続きを忘れると痛い目に遭う3つの理由

「うっかり手続きを忘れていたら、どうなるの?」
「保険料を払うのはもったいないな・・・」

このように国民健康保険の住所変更をし忘れていた or 意図的に手続きをしなかった場合には、どのような影響があるのか?

実は住所変更の手続きをしていないと、いくつかのデメリットが生じます

具体的には次の3つ。

  • 10万円以下の罰金が発生する
  • 保険料が100%自己負担になる
  • 最長2年前までさかのぼり、一括で保険料を支払わなければいけない

それぞれの内容を簡単に解説しますね。

10万円以下の罰金が発生する

引っ越しをしても再加入・住所変更の手続きをしないと、最悪の場合、10万円以下の罰金を支払わなければいけないルールになっています。

具体的には以下の通り。

第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
厚生労働省「国民健康保険法」より

このように国民健康保険の再加入・住所変更をしていないと、罰金が発生することが法律によって定められています。

さらに、意図的に保険料の支払いを避けるために手続きをしない or 虚偽の報告をしていた場合には、未払いとなった保険料の5倍の金額を支払うことに・・・。

罰金が発生しないように、期限内に手続きをしてくださいね。

ヒロセ
ヒロセ

一応、法律では「各自治体で規定を設けることができる」となっていますが、ほとんどの自治体で罰金が取られるルールになっているので要注意!

保険料が100%自己負担になる

国民健康保険の再加入・住所変更をしないまま、病院などで診察・治療を受けると、医療費が100%自己負担になることにも気をつけてください。

残念ながら、保険料をきちんと支払っていたとしても全額負担です(涙)

通常、国民健康保険に加入していると医療費は3割負担で済んでいますが、全額自己負担となると、かなりのお金を支払うことになります。

さらに手術をするとなると、信じられない金額が請求されることに・・・(涙)

いつ病院のお世話になるかわかりませんので、医療費を全額負担しないためにも、できるだけ早く国民健康保険の再加入・住所変更をするのがオススメですよ!

ちなみに、全額負担した医療費については、保険証の住所変更ができたら、保険診療分(7割)は払い戻しされます(最大2年間まで)。

ただし、払い戻しをしてもらうには、療養費申請書・領収書・診療報酬明細書などの特別な書類が必要となり、かなり手間がかかるんですけどね・・・(苦笑)

ヒロセ
ヒロセ

普段、私たちが支払っている医療費は、国民健康保険が適用された金額です。保険を適用できないと、かなり高額な費用を支払うことになるので気を付けてください。

最長2年までさかのぼって、一括で保険料を納めなければいけない

異なる市区町村に引っ越したときに、新居先で再加入の手続きをしなければ、保険料が一時的に未払いとなります。

この状態がしばらく続いた後に、再加入の手続きを行うと、未払いとなっていた保険料は一括で支払わなければいけないんです・・・。

例えば、2023年1月に引っ越しをして、2023年5月まで未加入だった場合には、5ヶ月分の保険料を支払わなければいけません。

未払いになっていた保険料は、最大2年前までさかのぼって請求されるため、ひどい方だと2年間分の保険料を一括で支払うことに(涙)

突然、大きな支払いを出費が発生してしまうと、生活にも影響が出てきますからね・・・。

このようなトラブルを防ぐためにも、きちんと再加入の手続きをして、毎年きちんと保険料を支払ってくださいね。

ヒロセ
ヒロセ

未払金を支払いたくないからと言って、保険に未加入のままでいるのもダメ!万が一、病気や怪我をしたときに、医療費で大きく損をすることになりますよ。

以上の3つが国民健康保険の住所変更をしなかった時に起こるトラブルです。

・・・とは言え、住所変更さえしておけば、何も問題は起こりませんので、きちんと手続きすることを忘れないようにしてくださいね。

もちろん、意図的に手続きをしないのもダメですよ!

海外に引っ越す場合にも手続きは必要?

最後に、少し余談ですが、海外で一人暮らしや留学をするときにも、国民健康保険の手続きをしなければいけません。

基本的には海外に1年以上の長期滞在をするのであれば、転出届を出す必要があり、それに伴って国民健康保険からも外れる必要があります。

逆に言えば、1年以内の短期滞在であれば、国民健康保険から外れる必要はありません

国民健康保険から外れないと、当然、保険料を支払うことになりますが、、、

  • 海外で病気をしても、日本の国民健康保険で医療費の負担を軽くできる
  • その年の日本での収入が少なければ、翌年の保険料は下がる

というメリットもありまるからね。

ですので、海外に短期滞在するのであれば、国民健康保険に入ったままにしておくのがオススメですよ!

このページのおさらい♪

このページでは国民健康保険の住所変更について解説しました。いかがでしたでしょうか?

大事なポイントをおさらいすると、、、

  • 引っ越しをしたら、国民健康保険の住所変更が必要
  • まずは自分の健康保険の種類を確認しよう
  • 同じ市区町村内に引っ越すときには、役所で住所変更をすればOK
  • 別の市区町村に引っ越すときには、旧住所の役所で「資格喪失届」の手続きも必要
  • 手続きを忘れると最大10万円の罰金が発生する
  • 国民健康保険が利用できないと医療費を全額負担することに

このようなポイントを知っておいてくださいね。

国民健康保険の住所変更は、引っ越しをしたときに行う手続きのなかでも、かなり大事な手続きになります。

住所変更をしていないと医療費が100%自己負担になるというのは、かなり大きな痛手ですからね・・・(涙)

一応、手続きをするための期間は引っ越し日から前後14日以内となっていますが、いつ病気や怪我をしてしまうかはわかりません。

ですので、引っ越しをするときに役所で行う「転出届」や「転入届 or 転居届」などの手続きと合わせて、サクッと手続きを済ませるのがオススメですよ♪

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